まず、団塊の世代とは、定義的(厚生労働省)には
「 昭和22(1947)~ 24(1949)年に生まれた者」
ですが、少し幅を広くして
昭和40年(1965年)の時点で、
15歳 ~ 24歳 の10歳階級として考察します。
そして、成人男性の喫煙率は、昭和40年を中心に
80% 超えを記録していました。
つまり当時は、20歳未満の男女の殆どが、
いわゆる ❝受動喫煙❞ の曝露に遭っていましたし、
20歳以上の男性は、殆どが喫煙していました。
ここまで異論は無いですよね!
然しながら、昭和40年から55年後の
令和2年(2020年)現在、
その団塊の世代は、70 ~ 79歳 の世代を
構成し、かつ高寿命ですね。
S40年 ➪ R2年
15歳 ➪ 70歳
20歳 ➪ 75歳
24歳 ➪ 79歳
参考図:【 平均余命と喫煙率の推移 】
ここで、昭和40年当時、15歳 ~ 25歳 の5歳階級の男女合計の人口は(単位 千人)
15~19歳:10,851
20~24歳: 9,068
-----------------------
合計ㅤㅤㅤ 19,919(≒ 2千万人)
一方、令和2年(2020年)では(単位 千人)
70~74歳:9,189
75~79歳:7,065
--------------------
合計ㅤㅤ 16,254(≒ 1千6百万人)
【 注 】上記二つの年の人口は
「e-Stat:国勢調査」に基づいた数値です。
また、平均余命は、昭和40年当時、
20歳:(男性)50.18 歳( 20 + 50.18 = 70.18 歳 )
20歳:(女性)54.85 歳( 20 + 54.85 = 74.85 歳 )
令和2年で
75歳:(男性) 12.63 歳( 75 + 12.63 = 87.63 歳 )
75歳:(女性) 16.25 歳( 75 + 16.25 = 91.25 歳 )
以上の統計から
命題P:
令和の今、団塊の世代を含んで長寿国を形成している、
という命題は「真」であると言えますね!
勿論、医学の進歩により長寿になった事も
大きな要因とは考えますが、
もし「喫煙や受動喫煙」が本当に大きな健康被害を齎すならば、
この平均余命は、ソレ(医学の進歩)を相殺し、
逆に減少傾向を示す筈、と考えられます。
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【 記号/略号 】
【 標本 】
今、標本数( Sample Size )を \(n\) とし、変量を \(x \) とすると
標準誤差は、一般的に「標本平均の標準偏差」を意味する。
【 母集団 】
母集団についても、平均、分散、標準偏差 の数式は同じ。
各々の記号が異なるだけ。
【 多変量 】
二つの変量を、\(x、y\) とし、かつ、
この 二つの変量のサイズは両方とも同じで \(n\) とした時
この「共分散」を言葉で表すと『\(x の偏差と yの偏差の積の平均\)』となります。
【 仮説検定( Hypothesis Testing )】
今、標本数( Sample Size )を \(n\) または \(N\) とする。
◆ スタージェスの公式( 適正階級数 )
◆ 相関係数のt検定( \(r\) は相関係数 )
◆ コックス比例ハザードモデル( \(t\) は解析時間、\(x\) は説明変数、\(a\) は各パラメーターの推定値 )

【 表2 】標準正規分布表
とりあえずは、ここまで なのだワン!
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ここでは、統計に於ける『Pitfall』について述べます。
右図は、
「男女別 肥満率の年次推移グラフ」(図-1)
です。この資料の原典は
……………………………………
平成30年 国民健康・栄養調査結果の概要
第2部 基本項目
第1章 身体状況及び糖尿病等に関する状況
1.肥満及びやせの状況)(平成 20 30 年)
……………………………………
です。(平成30年 = 2018年)
ここで 肥満率とは、調査対象者の中で、
BMI ≥ 25 (kg/m²)の人の割合(単位 %)となります。
図-1:男女別 肥満率の年次推移グラフ
このグラフを表にしたものが、右表 (表-1)です。そして、この 表-1 から、Excel で、
『男女の肥満率の散布図』を作成してみました。

図-2:男女の肥満率の散布図 表-1:男女別 肥満率の年次推移表
この「図-2」の
横軸(x軸) は、男性の年別の肥満率で
縦軸(y軸) は、女性の、男性と同年の肥満率です。
各プロットに振っている「Hnn」は、平成nn年です。
さて、ここで統計量
M:男性の肥満率
F:女性の肥満率
この二つの統計量の 『相関係数』を、
Excel の「CORREL関数」を使って算出すると
相関係数 r = 0.5269706
が導かれます。
『相関係数』の解釈として、概ね、
・ 0.3未満:ほぼ相関関係はない
・ 0.3~0.5未満:非常に弱い相相関係がある
・ 0.5~0.7未満:相関関係がある
・ 0.7~0.9未満:強い相関関係がある
・ 0.9以上:非常に強い相関関係がある
と言われています。
因みに、二つの事象について、この『相関係数』が
❖ 1の時:完全な正の因果関係がある
❖ -1の時:完全な負の因果関係がある
となりますが、完全に ±1 になることは、まずありません。
そして、上記の、『相関係数』の解釈を踏まえると
MとF との相関係数 r = 0.5269706 は
男性の肥満率と女性性の肥満率は、そこそこ相関関係がある。
という事になりますね。
さて、皆様は
『男性と女性の肥満率に相関関係などない』事は
経験的な知見によって、分っている筈ですね!
ところが
① 受動喫煙の曝露
② 健康被害
といった事象の相関関係については
経験的な知見が備わっておらず、それ故に
ある程度の肩書のある医師や医学研究者が
……………………………………
① と ② の相関関係を示した統計を掲げ
『故に、受動喫煙への曝露は健康被害を齎す』
可能性が、このように高いのです。
……………………………………
と、結論すれば、素人たる読者は
❝なる程、受動喫煙って危険なんだ❞
という認識を形成していく訳なのです。
これは、極論すれば
『未知の論証の誤謬(fallacy of the argument from ignorance)』
に属する論法だと考えられます。
すなわち
「XがYでない事は誰にも証明出来ない。故にXはYである」
という推論形式なのです。
オラッちの主張 ❗
ここで大事な事は
『自分なりの検証を行う』
そして、その際に、
『自分の経験的知見と照合する』
ことだと考えています。
では、では。
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【 削除された質問 】

【 犯罪と迷惑について 】
ㅤ
は~い、皆様、ウータンです。
ㅤ
今回は、オラッちの下記の質問に関連しての
❝犯罪と迷惑❞ について伺います。
ㅤ
【 違反を容認する県円者 】
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12269074892
ㅤ
被疑者Aが、身寄りのない独居老人Bを殺害しました。
しかし、警察の必死の捜査にも拘わらず
最終的に、死体は発見されませんでしたし、
凶器(例えばナイフ)も見つかりませんでした。
ですので、結局Aは不起訴となり、
殺人犯(犯罪人)にはなりませんでした。
ㅤ
さて、このようなケースの場合、
《 Q.1 》
だれに実質的な迷惑がかかったと考えますか?
(生存者に限るものとします)
《 Q.2 》
Aは犯罪人にならなかったので
『何も問題はない』・・・となるのでしょうか?
勿論マスコミでは報道されましたが
その事自体を「問題」とは言わない、とします。
以上、回答宜しくお願い致します。
では、では。
ㅤ
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【 健康増進法の改正履歴 】
ここでは、「健康増進法」の改正履歴を記述します。
主に『受動喫煙への配慮』に関する条文の変化を見ていきます。
まず、改正の一覧をリストすると以下のようになります。
黒に白抜き数字の改正が、
「健康増進法」そのものの改正となります。
その他の改正は、関連法令の改正によって
「健康増進法」が「被改正法令」となった時の改正を意味しています。
〔〕内に本改正の法令名を記しています。
❶ 公布:平成14年8月2日法律第103号
ㅤㅤ施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日)
② 改正:平成15年5月30日法律第55号
ㅤㅤ施行:平成16年2月27日
ㅤㅤ〔食品衛生法等の一部を改正する法律附則三一条による改正〕
❸ 改正:平成15年5月30日法律第56号
ㅤㅤ施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日)
ㅤㅤ〔第一次改正〕
④ 改正:平成17年6月29日法律第77号
ㅤㅤ施行:平成18年4月1日
ㅤㅤ〔介護保険法等の一部を改正する法律附則五〇条による改正〕
⑤ 改正:平成17年7月26日法律第第87号
ㅤㅤ施行:平成18年5月1日
ㅤㅤ〔会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三四三条による改正〕
⑥ 改正:平成18年6月21日法律第83号
ㅤㅤ施行:平成20年4月1日(附則第1条第4号),平成20年10月1日(附則第1条第5号)
ㅤㅤ〔健康保険法等の一部を改正する法律附則一〇〇・一〇一条による改正〕
⑦ 改正:平成19年4月23日法律第30号
ㅤㅤ施行:平成22年1月1日
ㅤㅤ〔雇用保険法等の一部を改正する法律附則一一八条による改正〕
⑧ 改正:平成20年6月18日法律第73号
ㅤㅤ施行:平成21年4月1日
ㅤㅤ〔学校保健法等の一部を改正する法律附則九条による改正〕
⑨ 改正:平成21年6月5日法律第49号
ㅤㅤ施行:平成21年9月1日
ㅤㅤ〔消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律二四条による改正〕
⑩ 改正:平成23年8月30日法律第105号
ㅤㅤ施行:平成23年8月30日
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律五二条による改正〕
⑪ 改正:平成25年6月28日号外 法律第70号
ㅤㅤ〔食品表示法附則一一条による改正〕
⑫ 改正:平成26年5月21日号外 法律第38号
ㅤㅤ〔独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則一一条による改正〕
⑬ 改正:平成26年6月4日号外 法律第51号
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一条による改正〕
⑭ 改正:平成26年6月13日号外 法律第67号
ㅤㅤ〔独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一一六条による改正〕
⑮ 改正:平成26年6月13日号外 法律第69号
ㅤㅤ〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三〇条による改正〕
⑯ 改正:平成29年5月31日号外 法律第41号
ㅤㅤ〔学校教育法の一部を改正する法律附則四一条による改正〕
⓱ 改正:平成30年7月25日号外 法律第78号
ㅤㅤ〔健康増進法の一部を改正する法律一―三条による改正・註三条による一部改正規定は、
ㅤㅤㅤ令和元年六月七日号外法律二六号附則八条により一部改正された〕
ㅤㅤ⓱ - 1. H31.1.24 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
ㅤㅤ⓱ - 2. R1.7.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
ㅤㅤ⓱ - 3. R2.4.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
⑱ 改正:令和1年6月7日号外 法律第26号
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一条による改正〕
⑲ 改正:令和3年5月19日号外 法律第37号
ㅤㅤ〔デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律四七条による改正〕
次に、❶、❸、⓱ における
受動喫煙への配慮関係の条文を記述します。
❶ 公布:平成14年8月2日法律第103号 (最初の健康増進法です。)
施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日)
――――――――――――――
第五章 特定給食施設等
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/anzen/hoei/hoei_012/files/khou.pdf
――――――――――――――
❸ 改正:平成15年5月30日法律第56号
施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日)
本改正は「栄養表示基準等」の関係の改正につき省略。
(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030530056.htm
⓱ 改正:平成30年7月25日号外 法律第78号
〔健康増進法の一部を改正する法律一―三条による改正・
註三条による一部改正規定は、令和元年六月七日号外法律二六号附則八条により一部改正された〕
⓱ - 1.ㅤH31.1.24 施行
健康増進法の一部を改正する法律
……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設を管理する者は、
喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、
望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう
配慮しなければならない。
(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605047.htm
(2019年1月24日に施行された条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………
⓱ - 2.ㅤR1.7.1 施行
健康増進法の一部を改正する法律
……………………………………
第二十五条の三第一項中「何人も、」の下に
「特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において」を加え、
同条第二項中「を管理する者」を「の管理権原者」に改める。
(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)法律第七十八号(平三〇・七・二五)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19620180725078.htm
……………………………………
……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(2019年7月1日付けで施行された条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………
⓱ - 3.ㅤR2.4.1 施行
健康増進法の一部を改正する法律
……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(e-GOV 平成十四年法律第百三号 健康増進法)(これが、所謂 ❝新法❞)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000103
(2020年4月1日付けで全面施行される条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………
以上となります。
では、では。
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