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【 統計学の資料 Ⅰ.】

閲覧数:
2022.08.10(16:53) 91


【 統計学の資料 Ⅰ.】


統計手法の選択



統計チェックリスト



統計解析チェックリスト


回帰分析モデルの選択


Ⅰ.統計手法の選択

Ⅱ.統計のチェックリスト Ⅲ.統計解析のチェックリスト Ⅳ.回帰分析モデルの選択























































































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コメント

は~い、「シンべぇ」さん
今晩は~ ・・・ です。

―――――――――
どう思われます?
―――――――――

この解釈について、私見を述べてみますね~・・・

まずベランダは、法的には
『専用使用権が認められた共用部分』であり、
一般的には管理組合が管理します。

なぜ『共用部分』かと言うと、
非常時(マンション火災など)に、ベランダを使用して
「マンションの住人が非難する」為なのです。

従って消防法でも、ベランダに、
避難の妨げになるような「大きな物」を
置くことは出来ない様になっています。

そしてベランダを仕切るパーテーションも
災害時には、蹴破って非難することも
認められています。

なのでパーテーションを覆うようなものを
立てかけたりするのも NG です。


また、「ベランダ喫煙」は、消防法自体では
禁止されていませんが、、

各自治体で定める「火災予防条例」で
「共用部分(ベランダ)」での喫煙は
禁止されている都市もありますし、
管理組合が禁止しているマンションも多い様です。

然しながら『災害時や緊急時』以外の場合においては
マンションの住人であっても、他人のベランダに
侵入することは「不法侵入」に抵触します。

ましてや「マンションの住人」以外なら
なおさらです。

-----------

以上、ご参考になれば幸いです。

では、では。

【2022/10/01 18:54】 | ウータン #- |[edit]

ウータンさん
またまたお邪魔します

タイトルの通りベランダは共用部分?専有部分?

昨今、嫌煙家の方々の訴えによりベランダは共用部分との司法解釈がなされていますがそもそも各戸ベランダには仕切りがありますよね?

共用部分という解釈ならばその仕切りを乗り越え侵入しても不法侵入には該当しないということになるのでしょうか?

またベランダに植物or作物を置くのもNG?

まぁ実際には不法侵入と判定されるでしょうし植物を置くのも洗濯物を干したり個人所有物を置くのもOKですよね?

それってダブスタじゃないの?とフッと思ったのでこちらでウータンさんの考えを聞いてみようとお邪魔いたしました。

どう思われます?

暇なときにでもご回答いただければと^_^

ではまた
【2022/10/01 16:01】 | 「でんでん虫」改め「シンべぇ」 #- |[edit]

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