【 改正健康増進法の政府広報パンフ について 】
ここでは、
掲題のパンフについては、2種類がある、という事の説明と、
パンフ内の文章の変遷についてオラッちなりの推論を述べます。
「改正健康増進法の政府広報パンフ」として
現在 一般的に参照されているのは
……………………………………
①
厚生労働省 受動喫煙対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
……………………………………
ですね!
実は、このパンフには「旧版」が存在します。
……………………………………
②
健康増進法の一部を改正する法律案 概要
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf
……………………………………
ㅤ
この、①(新版)と ②(旧版)の違いは
「2の(5)」の施行期日の表現なのです。
【 健康増進法(新法)に関する政府広報パンフの新旧比較 】

右図を参照して下さい。(クリックで拡大します)
① では
『2の(5)については2019年1月14日』
となっているのに対し
② では
『2の(5)については公布の日から起算して
6月を超えない範囲内において政令で定める日』
となっていて、明らかに ② の方が古い訳なのです。
それもその筈、② は「法律案」の段階で作成去れた
パンフだからなのです。
で、健康増進法(新法)が施行された時においても
① は『施行期日』の文章のみ改編してUp したものと推測できます。
結局、「2の(5)」
――――――――――――――
屋外や家庭等において喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならないものとする。
――――――――――――――
という文章は、本来、健康増進法(新法)が
施行された時点で削除、または改編すべきを
そのまま流用した・・・という事が考えられます。
なので、健康増進法(新法)の主旨には
適さない表現だと言わねばなりません。
また、ある方の
「家庭という文言が削除された経緯がある」
との発言が、信憑性を帯びてくると
考えられます。
では、では。
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