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【 家庭における受動喫煙への配慮について 】

閲覧数:
2022.03.14(21:09) 81



【 家庭における受動喫煙への配慮について 】



このテーマは、正確には
「健康増進法(新法)に於いての配慮義務」となります。
(条例の話は範囲外です)

以下の条文引用は、全て「健康増進法(新法)」からの抜粋です。

まずは「適用除外」の条文から示します。

(適用除外)
第四十条 次に掲げる場所については、この節の規定
(第三十条第四項及びこの条の規定を除く。
以下この条において同じ。)は、適用しない。

一 人の居住の用に供する場所
ㅤㅤ(次号に掲げる場所を除く。)

二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する
ㅤㅤ旅館業の施設の客室の場所
ㅤㅤ(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する
ㅤㅤ下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)

三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの



さて、この第四十条は

❝何からの❞ 適用除外 かと言うと
同条文にあるように『この節の規定』からの
適用除外なのです。

で『この節』とは、『第二節 受動喫煙を防止するための措置』
( 第二十九条 ~ 第四十二条 )

の事を指しています。

そして、この『第二節の措置』を要約すると


受動喫煙の防止に関わる措置であり、具体的には

・特定施設等に於ける喫煙の禁止(第二十九条)
・特定施設等の管理権原者等への措置(第三十 ~ 三十二条)
・喫煙専用室・喫煙目的室関係の措置(第三十三 ~ 三十六条)
・特定施設等のおける類似の標識の使用制限(第三十七条)
・都道府県知事の命令による立入検査等(第三十八条)
・適用関係(第三十九条)
ㅤどのような場所が第二節の適用対象となるのかを明記
・受動喫煙に関する調査研究(第四十一条)
・経過措置(第四十二条)



という事なのです。

従って、第四十条は、第二十七条 (喫煙をする際の配慮義務等)
は、 ❝含んでいない❞


という事になります。

ここからが重要なのですが


然しながら家庭内は、『第二節』が言及する
『受動喫煙を防止するための措置』の対象外であるならば、

これは即ち
健康増進法(新法)の主旨の一つである
❝受動喫煙への配慮義務❞ は、明らかに
同法の埒外であることを意味している訳なのです。

つまり、各家庭での❝受動喫煙への配慮義務❞ は、
同法では明確に規定はせず、個々の当該家庭に一任される話なのです。

以上です。




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