【 悪魔の証明 とは(紫煙について)】
この「悪魔の証明」は、本来は
「ローマ法における所有権の証明」の話であり
そして今では、それが
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消極的事実の証明
(ないことの証明、Evidence of absence)
は困難であることの例え。
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として「転用」されています。
そして又、3世紀の法学者
ユーリウス・パウルス(Julius Paulus)は、
『主張する者は証明を要し、否定する者は要しない』
とも述べています。
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ここでは具体的に、
『タバコの煙による健康被害』で考えてみましょう。
今、仮に紫煙に関し、
A病 や
B病 や
C病 や
D病 になる、
という説があるとします。
(四っつなのは、WHO に倣って)
これに関し
『紫煙では、A病~D病 にはならい』
という ❝証明❞ を行おうとするならば、
……………………………………
A病~D病に罹患する、紫煙以外の全ての要因
……………………………………
を明確にしなければ、
『紫煙がA病~D病の原因である事』は
確定しない訳なのです。
つまり、A病~D病に罹患したすべての人について
その原因が「紫煙以外の要因か否か」を明確にし、
疫学的に「紫煙以外が原因の患者」を排除した後に残る
❝患者の数❞ によって、その是非が明らかになる訳なのです。
これが「どれ程大変で困難な調査研究」であるかは
火を見るよりも明らかでしょう・・・
従って「紫煙による害はない」ことは
❝悪魔の証明❞ と言われるのだと認識しています。
では、では。
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