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【(改正)健康増進法のおける、言葉の定義 】

閲覧数:
2020.10.28(21:30) 61


【 (改正)健康増進法のおける、言葉の定義 】

改正健康増進法における、言葉の定義を列挙します。
引用は全て、下記の条文からです。
……………………………………
健康増進法(平成十四年法律第百三号)
施行日: 令和二年四月一日
最終更新: 令和元年六月七日公布(令和元年法律第二十六号)改正
……………………………………
 
特定施設とは
 
第二十八条
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。


第一種施設、第二種施設 とは
 
第二十八条
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
 
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により
健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
 
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、
第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。

 
第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所
 
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
 
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
では、では。

 

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