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【 国際連合の機関と関係憲章 No.1 】

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2017.05.29(08:57) 25


国際連合の機関と関係憲章 No.1
 
 
〖 名称等 〗
 
◆ 国際連合憲章( 国連憲章 )国際連合旗
( Charter of the United Nations :略称 UN Charter )
 
◆ 世界保健機関憲章
( Constitution of The World Health Organization )
 
◆ 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は
品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約
( 略称:拷問等禁止条約 )
( Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
 
1984年12月10日、第39国連総会にて採択された条約。
 
 
 
〖 WHO:世界保健機関 〗
( World Health Organization )WHO_ロゴ・マーク
 
1946年,国際連合経済社会理事会が招集した
国際保健会議において調印された「世界保健機関憲章」に
基づいて設立された国際連合の「専門機関」である。
 
但し、〖 国際連合憲章 第五十七条の条項の範囲内の 〗
という制約もある。
 
――――――――――――――
国際連合憲章 第57条
 
政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、
経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野
並びに関係分野において
その基本的文書で定めるところにより
広い国際的責任を有するものは、
第63条の規定に従って国際連合と
連携関係をもたされなければならない。
こうして国際連合と連携関係をもたされる
前記の機関は、以下専門機関という。
――――――――――――――
 
――――――――――――――
国際連合憲章 第63条
 
1.経済社会理事会は、
第57条に掲げる機関のいずれとの間にも、
その機関が国際連合と連携関係をもたされる
ことについての条件を定める協定を締結することができる。
この協定は、総会の承認を受けなければならない。
 
2.理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告
並びに総会及び国際連合加盟国に対する勧告によって、
専門機関の活動を調整することができる。
――――――――――――――
 
 
〖 拷問禁止委員会 〗
( Committee against Torture –CAT )国連外観_002
 
拷問禁止委員会とは「拷問禁止条約」に基づいた委員会である。
日本は 1998年に、この「拷問等禁止条約」を批准している。
 
しかしこの「拷問禁止委員会(以降、単に「委員会」という)」
は国連の委員会ではない。
 
委員会の会議は通常、国連の施設を借りて行われるので、
外見上国連の委員会と勘違いされる。
 
 
委員会の委員は、国連の機関から任命されている訳でもない。
条約加盟国が任命し、国連から独立して活動している。
活動経費も加盟国が負担する(拷問等禁止条約 17条7項)。
 
拷問禁止委員会(CAT)は、10人の独立した専門家の団体である。
 
従って拷問禁止委員会は国連に属する機関ではない故に、
その見解は国連から独立した専門家のものであって、
国連を代表する見解ではない。
 
 
以上
 
―――――――――――――――――――――――――――
    

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