【 コンビニ設置の灰皿について】2017/02/14
折りしも、「受動喫煙対策法案」が話題となる、この頃ですが、
「コンビニが設置する灰皿」についても、知恵袋では議論(?) が盛んですね。
この件について、私は下記3団体(計5箇所)へ質問しました。
1.市役所
2.JT
3.コンビニ・フランチャイズ本部( ローソン、セブンーイレブン、ファミリーマート )
以下、各団体への質問と回答を掲載します。
なお、市の名称については「○○市」と改変しています。
1.市役所
〖 質問 〗
市内にあるコンビニの灰皿
( 公道に面したコンビニの私有地内に設置されているスタンド式灰皿 )について、
「○○市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」
に照らし、市としてはどのような見解なのでしょうか?

① 一般市民の喫煙者としての立場
② 健康増進法 第25条に言う「敷地・建物管理者」の立場
各々の場合の、市としての解釈をお聞かせ下さい。
① では主に
・そこで喫煙してはならない
・喫煙しても構わない
などが、最もお伺いしたい点です。
以上、お忙しいところすみませんが
回答方、宜しくお願い致します。
【 回答 】《 ○○市 環境局 環境保全部 地域環境課 》 2017/02/10
お問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問について回答させていただきます。
(○○市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例について)
○○市では、安全で美しいまちづくりを進めるため、
平成20年度より「○○市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、
たばこの吸い殻や空き缶、紙くず等のごみのぽい捨てを禁止し、
市内全域で路上喫煙をしないよう努力義務を定めております。
その中でも、路上喫煙による火傷等の被害が特に発生するおそれのある地区として
三宮・元町地区などを「路上喫煙禁止地区」に指定しています。
この条例では、道路などの公共の場所での喫煙マナーを守っていただき、
ぽい捨てや火傷の被害を防止することを目的としており、
許可を得て設置された灰皿での喫煙は規制の対象外となります。
ご質問のコンビニなど民間施設の敷地内での喫煙については、
灰皿の有無にかかわらず、規制の対象外となります。
(健康増進法第25条について)
健康増進法 第25条では、
「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
と規定されており、基本的な方向性として、
屋内については、原則として全面禁煙であるべきであり、
困難な場合等においては、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めるよう、
示されています。(平成22年2月25日付け健発0225第2号厚生労働省健康局長通知)
また、ご指摘のスタンド式灰皿に関しましては、
施設の出入り口付近に設けた喫煙場所から屋内へ流れ込んだ煙による受動喫煙についても防止するよう、
出入り口から極力離すなどの措置を講ずるよう努めなければならないこと、
および、施設を訪れる人が、出入り口でたばこの煙に曝露されることについても
配慮すること、と通知されています。
(平成22年7月30日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長事務連絡)
○○市としましては、健康増進法と、
それに関連する通知に基づき、
施設管理者の努力義務について周知する必要があると考えております。
ただ、現状は努力義務であるため、私有地内の灰皿を撤去したり、
そこでの喫煙を禁止することまではできません。
そのため、あらゆる機会を捉えて、
喫煙の有害性や受動喫煙防止の重要性を訴えていきたいと考えておりますので、
今後とも、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
2.JT
〖 質問 〗
御社の「コンビニの灰皿」に対する取り組みについて。
知恵袋というSNSの「喫煙マナー」カテゴリにて
以下の様な投稿がありました。
━━━━━━━━━━━━━━
コンビニの灰皿設置は、JTがタバコ販売店に義務化してたんですね。
そして、灰皿の設置をしない場合は、JTは販売を辞めるそうです。
━━━━━━━━━━━━━━
この発言の真偽をお伺い致したく質問させて頂きました。
お手数ですが、回答方宜しくお願い致します。
【 回答 】《 日本たばこ産業株式会社 お客様相談センター 》 2017/02/06
このたびは、スタンド灰皿の設置に関するお問い合わせを
お寄せくださいまして、誠にありがとうございました。
弊社では、喫煙マナーの向上と、公共場所における適切な分煙等の喫煙をめぐる環境の改善により、
たばこを吸われる方と吸われない方が共存できる
調和のある社会が実現されることが望ましいと考えております。
そのため、継続的に喫煙マナー啓発活動の展開するほか、
清掃活動、分煙化の推進、自治体と協働で喫煙場所を設ける活動や、
スタンド灰皿をご提供する活動を行っております。
スタンド灰皿は、弊社からご提供いたしましたもののほかに、
他社メーカーから提供されたものや
各販売店様が独自に購入され設置されているものもございます。
コンビニエンスストア様等の店頭のスタンド灰皿を含め、
スタンド灰皿の設置につきましては、弊社が義務化しているものではなく、
各施設管理者様が判断されているものでございます。
弊社といたしましても、昨今のたばこを取り巻く社会的状況等から、
愛煙家の方々が喫煙を楽しまれる場所が少なくなってきていることは、
重要な課題と認識いたしており、喫煙マナー向上のための活動と、
喫煙環境の整備を今後も継続的に実施してまいりたいと存じます。
どうか、弊社事業活動に対しまして
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
3.コンビニ・フランチャイズ本部
〖 質問 〗( ローソン、セブンーイレブン、ファミリーマート 共通 )
始めまして。コンビニ敷地内の設置灰皿についての質問です。
今、御社フランチャイズ店では、
スタンド式の灰皿を設置している店舗もあり、大変重宝しておりますが、
昨今の禁煙の風潮に伴い、
下記 URL のように、次第に灰皿撤去の方向に移行しているかと存じます。
………………………………………
URL:産経WEST
“最後の砦”コンビニの灰皿が消える!?
http://www.sankei.com/west/news/170201/wst1702010003-n1.html
………………………………………
御社本部におかれましては、基本的に
《 設置されている灰皿にて、一般市民が喫煙すること 》
について、どのように考えて(解釈して)おられますでしょうか?
勿論、該当店舗の存在する都市において
「○○市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」
等が施行されているか否かによって異なるとは存じます。
① 施行されている都市の店舗の場合
② 施行されていない都市の店舗の場合
について、回答いただきたく、お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。
【 回答:ローソン 】2017.02.03
この度は、灰皿の設置に関するお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。
店舗の入り口に設置しております灰皿は、吸殻のポイ捨て防止など
地域美化の観点から設置しておりますが、ご指摘のとおり

弊社としましては、路上喫煙禁止地区では灰皿を撤去し、
それ以外の地区では入店されるお客様がタバコの煙で
不快に思われることのないよう、
入り口から離して設置するようにしております。
今後も各地域の自治体等と連携しながら、
よりよい環境づくりを推進してまいりたいと存じます。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
お問合せいただきましてありがとうございました。
今後ともローソンを末永くご愛顧いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。
【 回答:セブンーイレブン 】2017.02.03
メールを拝見させていただきました。
日頃よりセブン‐イレブンをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
店舗敷地内に設置されております灰皿についてのお問合せをいただき
ました。店頭の灰皿の設置につきましては、産経WESTにもあります
ように本来はお客様が火を消すために設置しております。
行政の禁煙強化の動きは全国的に拡大しており、灰皿を店頭より撤
去している店舗は増えておりますが、喫煙されるお客様に配慮をして
灰皿の設置が必要と判断している店経営者もおります。
セブン‐イレブンはフランチャイズ経営のため、
灰皿の設置及び撤去は店経営者(独立した事業経営者)の判断となります。
なお、お客様が路上で喫煙されないように敷地内に設置しております。
従いまして、条例施行の有無による違いはございません。
以上ご返事させていただきます。
これからも引き続きセブン-イレブン
をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 回答:ファミリーマート 】2017.02.07
路上喫煙禁止条例等の有無にかかわらず、店頭に灰皿を設置している

入店前に煙草の火を消していただくこと、
および吸殻のポイ捨て防止を目的として、
店頭に灰皿を設置しており、
喫煙場所として提供しているものではございませんが、
その場所での喫煙を促す状況となってしまっている側面があることも
重々認識いたしております。
また、店頭に設置しております灰皿の周辺で喫煙されております方に
つきまして、一概にお答えを致します事は困難な状況でございますが、
個々の店舗において、店舗をご利用されるお客様は勿論の事、ご通行の
皆様、近隣にお住いの皆様からのお声をもとに、都度、判断して参る所
存でございますので、お客様におかれましては、実状をお汲み取りの上、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以上をもちまして、お客様へのご返事とさせていただく所存でございます。
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