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【 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 : 第13条 】

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2016.09.12(22:14) 14



【 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約: 第13条 】
 ( FCTC:Framework Convention on Tobacco Control )
 
第十三条 たばこの広告、販売促進及び後援
 
1 締約国は、広告、販売促進及び後援の包括的な禁止がたばこ製品の消費を減少させるであろうことを認
識する。

2 締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援の包括的な
禁止を行う。この包括的な禁止には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件とし
て、自国の領域から行われる国境を越える広告、販売促進及び後援の包括的な禁止を含める。この点に関
し、締約国は、この条約が自国について効力を生じた後五年以内に、適当な立法上、執行上、行政上又は
他の措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。

3 自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるたばこの広
告、販売促進及び後援に制限を課する。この制限には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従う
ことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える効果を有する広告、販売促進及び後援の制限又
は包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、適当な立法上、執行上、行政上又は他の適当な措置
をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。

4 締約国は、憲法又は憲法上の原則に従い、少なくとも次のことを行う。
 
(a)虚偽の、誤認させる若しくは詐欺的な手段又はたばこ製品の特性、健康への影響、危険若しくは排出
物について誤った印象を生ずるおそれのある手段を用いることによってたばこ製品の販売を促進するあ
らゆる形態のたばこの広告、販売促進及び後援を禁止すること。
 
(b)あらゆるたばこの広告並びに適当な場合にはたばこの販売促進及び後援に当たり健康に関する警告若
しくは情報又は他の適当な警告若しくは情報を付することを要求すること。
 
(c)公衆によるたばこ製品の購入を奨励する直接又は間接の奨励措置の利用を制限すること。
 
(d)包括的な禁止を行っていない場合には、まだ禁止されていない広告、販売促進及び後援へのたばこ産
業による支出について関連する政府当局に対し開示することを要求すること。当該政府当局は、国内法
に従い、当該支出の額を公衆に開示すること及び第二十一条の規定に従い締約国会議に開示することを
決定することができる。
 
(e)ラジオ、テレビジョン、印刷媒体及び適当な場合には他の媒体(例えば、インターネット)における
たばこの広告、販売促進及び後援について、五年以内に、包括的な禁止を行い、又は自国の憲法若しく
は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国の場合には、制限すること。
 
(f)国際的な催し、活動又はそれらの参加者に対するたばこの後援を禁止し、又は自国の憲法若しくは憲
法上の原則のために禁止する状況にない締約国の場合には、制限すること。
 
5 締約国は、4に規定する義務を超える措置を実施することが奨励される。
 
6 締約国は、国境を越えて行われる広告の廃止を促進するために必要な技術及び他の手段の開発について
協力する。
 
7 特定の形態のたばこの広告、販売促進及び後援を禁止している締約国は、自国の国内法に従い、自国の
領域に入る当該形態の国境を越えるたばこの広告、販売促進及び後援を禁止する主権的権利並びに自国の
領域における国内の広告、販売促進及び後援について適用する制裁と同等の制裁を科する主権的権利を有
する。この7の規定は、いかなる制裁をも科することができることを認め又は承認するものではない。
 
8 締約国は、国境を越えて行われるたばこの広告、販売促進及び後援の包括的な禁止のために国際的な協
力を必要とする適当な措置を定める議定書の作成について検討する。
-13条 以上-

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