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【 削除された質問 】

閲覧数:
2022.04.09(09:16) 85



【 削除された質問 】



削除された質問の上部の画像



【 犯罪と迷惑について 】

は~い、皆様、ウータンです。

今回は、オラッちの下記の質問に関連しての
❝犯罪と迷惑❞ について伺います。

【 違反を容認する県円者 】
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12269074892


被疑者Aが、身寄りのない独居老人Bを殺害しました。
しかし、警察の必死の捜査にも拘わらず
最終的に、死体は発見されませんでしたし、
凶器(例えばナイフ)も見つかりませんでした。

ですので、結局Aは不起訴となり、
殺人犯(犯罪人)にはなりませんでした。


さて、このようなケースの場合、

《 Q.1 》

だれに実質的な迷惑がかかったと考えますか?
(生存者に限るものとします)

《 Q.2 》

Aは犯罪人にならなかったので
『何も問題はない』・・・となるのでしょうか?

勿論マスコミでは報道されましたが
その事自体を「問題」とは言わない、とします。


以上、回答宜しくお願い致します。
では、では。



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コーギー・ワンワン_Small_001 NoOneKnows
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【 健康増進法の改正履歴 】

閲覧数:
2022.04.09(00:10) 84



【 健康増進法の改正履歴 】



ここでは、「健康増進法」の改正履歴を記述します。
主に『受動喫煙への配慮』に関する条文の変化を見ていきます。


まず、改正の一覧をリストすると以下のようになります。

黒に白抜き数字の改正が、
「健康増進法」そのものの改正となります。

その他の改正は、関連法令の改正によって
「健康増進法」が「被改正法令」となった時の改正を意味しています。
〔〕内に本改正の法令名を記しています。


❶ 公布:平成14年8月2日法律第103号
ㅤㅤ施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日)

② 改正:平成15年5月30日法律第55号
ㅤㅤ施行:平成16年2月27日
ㅤㅤ〔食品衛生法等の一部を改正する法律附則三一条による改正〕

❸ 改正:平成15年5月30日法律第56号
ㅤㅤ施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日)
ㅤㅤ〔第一次改正〕

④ 改正:平成17年6月29日法律第77号
ㅤㅤ施行:平成18年4月1日
ㅤㅤ〔介護保険法等の一部を改正する法律附則五〇条による改正〕

⑤ 改正:平成17年7月26日法律第第87号
ㅤㅤ施行:平成18年5月1日
ㅤㅤ〔会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三四三条による改正〕

⑥ 改正:平成18年6月21日法律第83号
ㅤㅤ施行:平成20年4月1日(附則第1条第4号),平成20年10月1日(附則第1条第5号)
ㅤㅤ〔健康保険法等の一部を改正する法律附則一〇〇・一〇一条による改正〕

⑦ 改正:平成19年4月23日法律第30号
ㅤㅤ施行:平成22年1月1日
ㅤㅤ〔雇用保険法等の一部を改正する法律附則一一八条による改正〕

⑧ 改正:平成20年6月18日法律第73号
ㅤㅤ施行:平成21年4月1日
ㅤㅤ〔学校保健法等の一部を改正する法律附則九条による改正〕

⑨ 改正:平成21年6月5日法律第49号
ㅤㅤ施行:平成21年9月1日
ㅤㅤ〔消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律二四条による改正〕

⑩ 改正:平成23年8月30日法律第105号
ㅤㅤ施行:平成23年8月30日
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律五二条による改正〕

⑪ 改正:平成25年6月28日号外 法律第70号
ㅤㅤ〔食品表示法附則一一条による改正〕

⑫ 改正:平成26年5月21日号外 法律第38号
ㅤㅤ〔独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則一一条による改正〕

⑬ 改正:平成26年6月4日号外 法律第51号
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一条による改正〕

⑭ 改正:平成26年6月13日号外 法律第67号
ㅤㅤ〔独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一一六条による改正〕

⑮ 改正:平成26年6月13日号外 法律第69号
ㅤㅤ〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三〇条による改正〕

⑯ 改正:平成29年5月31日号外 法律第41号
ㅤㅤ〔学校教育法の一部を改正する法律附則四一条による改正〕

⓱ 改正:平成30年7月25日号外 法律第78号
ㅤㅤ〔健康増進法の一部を改正する法律一―三条による改正・註三条による一部改正規定は、
ㅤㅤㅤ令和元年六月七日号外法律二六号附則八条により一部改正された〕

ㅤㅤ⓱ - 1. H31.1.24 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律

ㅤㅤ⓱ - 2. R1.7.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律

ㅤㅤ⓱ - 3. R2.4.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律

⑱ 改正:令和1年6月7日号外 法律第26号
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一条による改正〕

⑲ 改正:令和3年5月19日号外 法律第37号
ㅤㅤ〔デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律四七条による改正〕




次に、❶、❸、⓱ における
受動喫煙への配慮関係の条文を記述します。


❶ 公布:平成14年8月2日法律第103号 (最初の健康増進法です。)
施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日)


――――――――――――――
第五章 特定給食施設等
第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/anzen/hoei/hoei_012/files/khou.pdf
――――――――――――――



❸ 改正:平成15年5月30日法律第56号
施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日)


本改正は「栄養表示基準等」の関係の改正につき省略。
(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030530056.htm



⓱ 改正:平成30年7月25日号外 法律第78号
〔健康増進法の一部を改正する法律一―三条による改正・
註三条による一部改正規定は、令和元年六月七日号外法律二六号附則八条により一部改正された〕


⓱ - 1.ㅤH31.1.24 施行
健康増進法の一部を改正する法律

……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。

2 多数の者が利用する施設を管理する者は、
喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、
望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう
配慮しなければならない。

(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605047.htm

(2019年1月24日に施行された条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………


⓱ - 2.ㅤR1.7.1 施行
健康増進法の一部を改正する法律

……………………………………
第二十五条の三第一項中「何人も、」の下に
「特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において」を加え、
同条第二項中「を管理する者」を「の管理権原者」に改める。

(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)法律第七十八号(平三〇・七・二五)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19620180725078.htm
……………………………………


……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

(2019年7月1日付けで施行された条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………


⓱ - 3.ㅤR2.4.1 施行
健康増進法の一部を改正する法律

……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

(e-GOV 平成十四年法律第百三号 健康増進法)(これが、所謂 ❝新法❞)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000103

(2020年4月1日付けで全面施行される条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………


以上となります。

では、では。



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【 改正健康増進法の政府広報パンフ について 】

閲覧数:
2022.04.03(12:37) 83



【 改正健康増進法の政府広報パンフ について 】


ここでは、
掲題のパンフについては、2種類がある、という事の説明と、
パンフ内の文章の変遷についてオラッちなりの推論を述べます。


「改正健康増進法の政府広報パンフ」として
現在 一般的に参照されているのは
……………………………………

厚生労働省 受動喫煙対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
……………………………………
ですね!


実は、このパンフには「旧版」が存在します。
……………………………………

健康増進法の一部を改正する法律案 概要
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf
……………………………………


この、①(新版)と ②(旧版)の違いは
「2の(5)」の施行期日の表現なのです。
【 健康増進法(新法)に関する政府広報パンフの新旧比較 】

健康増進法(新法)に関する政府広報パンフの新旧比較
右図を参照して下さい。(クリックで拡大します)


① では
『2の(5)については2019年1月14日』
となっているのに対し

② では
『2の(5)については公布の日から起算して
6月を超えない範囲内において政令で定める日』

となっていて、明らかに ② の方が古い訳なのです。
それもその筈、② は「法律案」の段階で作成去れた
パンフだからなのです。



で、健康増進法(新法)が施行された時においても
① は『施行期日』の文章のみ改編してUp したものと推測できます。

結局、「2の(5)」
――――――――――――――
屋外や家庭等において喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならないものとする。
――――――――――――――

という文章は、本来、健康増進法(新法)が
施行された時点で削除、または改編すべきを
そのまま流用した・・・という事が考えられます。

なので、健康増進法(新法)の主旨には
適さない表現だと言わねばなりません。


また、ある方の
「家庭という文言が削除された経緯がある」
との発言が、信憑性を帯びてくると
考えられます。

では、では。



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2022年04月
  1. 【 削除された質問 】(04/09)
  2. 【 健康増進法の改正履歴 】(04/09)
  3. 【 改正健康増進法の政府広報パンフ について 】(04/03)