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【 健康増進法の一部を改正する法律 概要 について 】

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2022.03.30(18:36) 82



【 健康増進法の一部を改正する法律 概要 について 】



ここでは、厚生労働省が掲示した
【 健康増進法の一部を改正する法律 概要 】(以降、単に概要)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

について、その解釈を述べます。

健康増進法の一部を改正する法律 概要_抜粋_加筆

この「概要」から抜粋した図を右に示します
(以降 概要図、クリックで拡大表示されます)
赤と緑の四角や楕円はオラッちが付加しました。

そして、そこから問題部分を抜粋しました。





左下_矢印

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要

[改正の概要]
2.多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(5)屋外や家庭において喫煙をする際、望まない受動喫煙を
生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければ
ならないものとする。



これに関し、「家庭は健康増進法(新法)の適用外である」
ことの理由を以下4点、述べます。


〖 理由 Ⅰ:条文とパンフの文言 〗

まず、最も重要な点は、このパンフは
健康増進法(新法)施行前に、厚生労働省のサイトに掲示された
❝単なるパンフレット❞ に過ぎないという事です。

このパンフを、厚生労働省が、いつ掲出したのかは
定かではありませんが、少なくとも

2019(R元年,H31)1月24日

以前であることは間違いがありませんね!

その当時は「法律の草案」段階で
議論があったのかもしれませんが、

最終的な健康増進法(新法)では

❖ 家庭

という文言は、一言一句たりとも出現しません。

僅かに「人の居住の用に供する場所」という文章が
「第四十条(適用除外)」に見られるだけなのです。


〖 理由 Ⅱ:旧条文と公布通知 〗

この「健康増進法(新法)」の土台となった
「健康増進法の一部を改正する法律」においても

❖ 家庭
❖ 人の居住の用に供する場所

という文言については、健康増進法(新法)と全く同様なのです。


そして「公布通知」
……………………………………
【 厚生労働省健康局長通知 健発0222第1号 】
平成 31 年2月 22 日(2019年 = 令和元年)
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
……………………………………

において、以下の様に述べられています。

第11 改正法の規制の適用除外(新法第40条関係)

1 改正法は、望まない受動喫煙を防ぐことを
目的としているものであることを踏まえ、
多数の者が利用する場所について規制を行うものであり、
これに該当しない場所については改正法の規制の適用除外としている。
当該適用除外の場所とは、プライベートな居住場所、
すなわち私的な利用であり、居住又は宿泊を行う場所であるものをいい、
「人の居住の用に供する場所」として、家庭の場所や職員寮の個室、
特別養護老人ホーム・有料老人ホームなど入所施設の個室の場所等が
該当するものであること。



つまり「人の居住の用に供する場所」は、
改正法の適用除外となっているのです。


〖 理由 Ⅲ:施行期日 〗

質問の添付図の最下段『施行期日』では

2(5)については、2019年1月24日

と記載されています。

健康増進法の公布日と施行期日を昇順に列挙すると

① H30.7.25 公布
ㅤㅤH31.1.24 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律

② H30.7.25 公布
ㅤㅤR1.7.1  施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律

③ H30.7.25 公布
ㅤㅤR2.4.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律

④ 健康増進法(平成十四年法律第百三号)
ㅤㅤ施行日: 令和三年五月十九日
ㅤㅤ(令和三年法律第三十七号による改正)

ㅤㅤ※ これがいわゆる「健康増進法(新法)」と
ㅤㅤ呼ばれる法律です。


となります。

従って、概要図 に記載された 「2(5)については、2019年1月24日」
というのは、① に相当します。


〖 理由 Ⅳ:施行内容 〗

【 2019年1月24日に施行された条文 】
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124

によると、そこに該当する条文は下記の通りです。
関係の深い条文は、内容も併記しています。

・第二十五条 (国及び地方公共団体の責務)
・第二十五条の二 (関係者の協力)
・第二十五条の三 (喫煙をする際の配慮義務等)

ㅤㅤ何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
ㅤㅤ周囲の状況に配慮しなければならない。

・第二十五条の四 (定義)
・第二十五条の五 (多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)

ㅤㅤ学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、
ㅤㅤ百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
ㅤㅤその他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
ㅤㅤこれらを利用する者について、
ㅤㅤ望まない受動喫煙を防止するために
ㅤㅤ必要な措置を講ずるように努めなければならない。

・第二十五条の六 受動喫煙に関する調査研究)


つまり 「 2019年1月24日に施行された条文」においては
❝家庭❞ を対象とした条文は存在しないのです。




従って、結論としては、概要図の文言は、
「単なる厚生労働省の意見」に過ぎない、
という事になる訳なのです。


では、では。





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【 家庭における受動喫煙への配慮について 】

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2022.03.14(21:09) 81



【 家庭における受動喫煙への配慮について 】



このテーマは、正確には
「健康増進法(新法)に於いての配慮義務」となります。
(条例の話は範囲外です)

以下の条文引用は、全て「健康増進法(新法)」からの抜粋です。

まずは「適用除外」の条文から示します。

(適用除外)
第四十条 次に掲げる場所については、この節の規定
(第三十条第四項及びこの条の規定を除く。
以下この条において同じ。)は、適用しない。

一 人の居住の用に供する場所
ㅤㅤ(次号に掲げる場所を除く。)

二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する
ㅤㅤ旅館業の施設の客室の場所
ㅤㅤ(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する
ㅤㅤ下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)

三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの



さて、この第四十条は

❝何からの❞ 適用除外 かと言うと
同条文にあるように『この節の規定』からの
適用除外なのです。

で『この節』とは、『第二節 受動喫煙を防止するための措置』
( 第二十九条 ~ 第四十二条 )

の事を指しています。

そして、この『第二節の措置』を要約すると


受動喫煙の防止に関わる措置であり、具体的には

・特定施設等に於ける喫煙の禁止(第二十九条)
・特定施設等の管理権原者等への措置(第三十 ~ 三十二条)
・喫煙専用室・喫煙目的室関係の措置(第三十三 ~ 三十六条)
・特定施設等のおける類似の標識の使用制限(第三十七条)
・都道府県知事の命令による立入検査等(第三十八条)
・適用関係(第三十九条)
ㅤどのような場所が第二節の適用対象となるのかを明記
・受動喫煙に関する調査研究(第四十一条)
・経過措置(第四十二条)



という事なのです。

従って、第四十条は、第二十七条 (喫煙をする際の配慮義務等)
は、 ❝含んでいない❞


という事になります。

ここからが重要なのですが


然しながら家庭内は、『第二節』が言及する
『受動喫煙を防止するための措置』の対象外であるならば、

これは即ち
健康増進法(新法)の主旨の一つである
❝受動喫煙への配慮義務❞ は、明らかに
同法の埒外であることを意味している訳なのです。

つまり、各家庭での❝受動喫煙への配慮義務❞ は、
同法では明確に規定はせず、個々の当該家庭に一任される話なのです。

以上です。




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