【 zさん vs G氏 】
は~い、z さん、こんにちは~ ・・・です。
貴君とG氏の応報、拝見しました。
忌憚のない意見を述べさせて頂きます。
ご立腹になられるかもしれませんが、どうか御宥恕を願いたいと存じます。
まず、全体的な印象としては
G氏の方が ❝討論としては優勢❞ だと感じました。
政党討論会ならば、G党が優位・・・となると思います。
一応G氏は、 ❝ある程度の議論・討論❞ は 慣れていると思われます。
G氏は ❝自分の手に余る相手❞ は、BLしてますし。
G氏は、回答で、① ~ ③ を反論として挙げてますので
その① ~ ③ の ❝ひとつずつ❞ を掘り下げて
具体的に追求すれば良かったのでは・・・と感じました。
最初の、G氏に対する、zさんの返信が
『全てに答えられないのですが、う~む・・・』の時点で ❝弱い❞ と感じましたし、
次に
『自由は迷惑をかけないことを前提に認められのだから、迷惑かける喫煙に自由は無い』
ってことなんでしょうけど・・・
と、zさんが ❝一般論に振った❞ 段階で、G氏の土俵になってしまいました。
また、この討論では
❖ 法解釈 と
❖ 倫理・マナー論 が
混在しているのも気になりました。
相手の「倫理・マナー論」に対して、反証根拠としての「法解釈」ならば良いのですが
この二つが、同一レベルで論じられているのが気になりました。
------------------
次に、zさんの ❝追求が少し甘い❞ と感じました。
G氏の勝手解釈に対して、放置したような雰囲気でした。
オラッちでしたら、G氏の以下の発言には徹底追及したと思います。
以下、G氏発言(時刻は返信時刻)
❝➪❞、 と ❝✍❞ マークは、オラッちの注釈
❶ 2021/2/4 20:48
「法律等で罰則付きで禁煙と定められている場所がある」ということは、
「それ以外の場所では、喫煙者も非喫煙者もお互いに配慮し分煙を図るべきだ、
それが目指されている」ということを意味しないってことですね。
「罰則なんかなくても…」というのが、このやり取りの大前提なわけですから。
✍:
「それが目指されている」のではない!
❷ 2021/2/5 20:46
「喫煙者のみに」配慮義務が課せられているというのが、
この遣り取りにおける、当該法律のポイントですね。
✍:(改正)健康増進法の主旨、及び法理から言って
非喫煙者側の配慮に言及する筈がない。 ( どのような法律でも同じ )
❸ 2021/2/5 20:49
あくまで「罰則等が無い場所であっても、実質的に周りの迷惑になる喫煙行動をおこなう喫煙者は
非難されるべきか、いや、非難されるべきでないか」
ってことが問題になっているわけで。
✍:
❝非難の是非❞ の話ではない筈
❹ 2021/2/6 7:54(zさん)
喫煙者のみに釘をさしている条文なのですが、
釘を差している内容も配慮までなわけですよ。
➪ ここ重要
『喫煙者たちが行動や認識を改めれば良い、そうすべきだ』
と言ってしまったらそれは『禁煙』もしくは
『受動喫煙をさせてはならない』に
条文を書き変えてからじゃなきゃいけないわけですよ。
➪ それに対するG氏
2021/2/6 9:42
私は「その法律でも、罰則がわざわざ設けられている状況や場所以外に於いて、
配慮する義務が課せられているのは喫煙者に対してだけだ」
ということを、貴方の主張に対する反証として示しているということです。
勿論、法律だけでなく一般的な道理に照らしても、そうあるべきだと思います。
✍:
❷ に同じ・・・
また『一般的な道理に照らしても、そうあるべき』 か否かは、糾弾の対象となる。
❺ 2021/2/6 9:47
そもそも法律に拠らずとも、非難することは自由です。
✍:
……………………………………
広辞苑 第五版
ひ‐なん【非難・批難】
欠点・過失などを責めとがめること。
……………………………………
❝正しい非難❞ である場合は、差別・ヘイトに直結する。
そもそも、喫煙者に「欠点・過失」がある訳ではない。
「非難と我儘は紙一重」
因みにですが、去年の4月1日に全面施行された (改正)健康増進法では、
――――――――――――――
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等・・・
――――――――――――――
と、(第二十五条の三 → )第二十七条になっております。
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以上、手厳しい感想となってしまいましたが
どうかご容赦下さい。
では、では。
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