【(改正)健康増進法 第27条:受動喫煙への配慮義務 関係の条文・通知文 】
ここでは、いわゆる「受動喫煙への配慮義務」に関する
法令等の条文や局長通知文を、時系列に列挙しました。
Ⅰ. 健康増進法
(平成十四年八月二日) (法律第百三号)
(喫煙をする際の配慮義務等)
◇ 第二十五条の三
何人も、喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ⅱ.健康増進法の一部を改正する法律
法律第七十八号(平三〇・七・二五)
◇(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設を管理する者は、
喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、
望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう
配慮しなければならない。
第二十五条の三第一項中「何人も、」の下に
「特定施設の第二十五条の五第一項に規定する
喫煙禁止場所以外の場所において」
を加え、
同条第二項中「を管理する者」を「の管理権原者」に改める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ⅲ.厚生労働省健康局長通知 健発0725第1号
(平成30年7月25日)
3 特定施設等における喫煙の禁止等に関する事項
(4)何人も、特定施設等の喫煙禁止場所以外の場所において
喫煙をする際、望まない
受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならないものとすること。
(第 27 条第1項関係)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ⅳ.厚生労働省健康局長通知 健発0222第1号
(平成31年2月22日)
3 その他(新法第27条第1項関係)
特定施設等
(第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設並びに旅客運送事業自動車等
[旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、
旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。]
をいう。以下同じ。)
の喫煙禁止場所以外の場所であっても、
子どもなど受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する場所
(屋外の場所を含む。)については、
当該場所の利用者の望まない受動喫煙を防ぐ
という改正法の目的に鑑み、
特定施設等と同様に受動喫煙を防止するための措置を
講ずることが望ましく、
また、喫煙をする際は、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に特に配慮しなければならないこと。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ⅴ.(改正)健康増進法
(平成十四年法律第百三号)
施行日: 令和二年四月一日
最終更新: 令和元年六月七日公布(令和元年法律第二十六号)改正
※ 新法としての(現行の)健康増進法です。(オラッち注)
◇(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等
(以下この章において「特定施設等」という。)の
第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上が、時系列に列挙した
「受動喫煙への配慮義務」に関する条文・通知文となります。
では、では。
ウータンのブログ


【 (改正)健康増進法のおける、言葉の定義 】
改正健康増進法における、言葉の定義を列挙します。
引用は全て、下記の条文からです。
……………………………………
健康増進法(平成十四年法律第百三号)
施行日: 令和二年四月一日
最終更新: 令和元年六月七日公布(令和元年法律第二十六号)改正
……………………………………
❖ 特定施設とは
第二十八条
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
❖ 第一種施設、第二種施設 とは
第二十八条
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により
健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、
第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
❖ 第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
では、では。
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)