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【 東京都の受動喫煙防止条例について 】

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2019.09.11(17:33) 53


 
【 東京都の受動喫煙防止条例について 】
 
「東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号)」
(以下、単に 条例)について説明します。
 
適用範囲は『東京都のみ』となります。
因みに「改正健康増進法」の適用は全国です。
 
 
〖 喫煙許可の態様 〗
 
これが、まず大前提です。
 
つまり
・敷地内に喫煙所を設置できるか
・施設内を喫煙可能と出来るか
という話です。
 
 
〖 対象の施設 〗
 
 条例の対象となる施設の種類としては
 
 ・第一種施設(原則敷地内禁煙)
 ・第二種施設(原則屋内禁煙)
 ・喫煙目的施設
 
 の三通りがあります
 この「施設の種類」により『喫煙許可の態様』が
 異なってきます。
 
 
〖 喫煙室の種類 〗
 
 後述する「飲食店」などにおける「喫煙室の種類」
 としては、以下の三つがあります
 
 ① 喫煙専用室
   これは、その名の通り喫煙専用であり、
  「飲食は不可」なのです。
 
 ② 指定たばこ専用喫煙室
  「加熱式タバコ」に限り喫煙可能な部屋で飲食は可能です。
 
 
【 対象の施設別の詳細 】
 
Ⅰ. 第一種施設(原則敷地内禁煙)
 
 ❖ 幼稚園、保育園、
 ❖ 小学校、中学校、高等学校
 
 敷地内は完全禁煙(喫煙場所 設置不可)です。
 
 ❖ 医療機関(病院など)
 ❖ 行政機関、大学
 ❖ 児童福祉施設
 ❖ バス、タクシー、航空機
 
 喫煙場所を敷地内の屋外に設置可能となります

 
T.B.D.
 

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