【 東京都の受動喫煙防止条例について 】
「東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号)」
(以下、単に 条例)について説明します。
適用範囲は『東京都のみ』となります。
因みに「改正健康増進法」の適用は全国です。
〖 喫煙許可の態様 〗
これが、まず大前提です。
つまり
・敷地内に喫煙所を設置できるか
・施設内を喫煙可能と出来るか
という話です。
〖 対象の施設 〗
条例の対象となる施設の種類としては
・第一種施設(原則敷地内禁煙)
・第二種施設(原則屋内禁煙)
・喫煙目的施設
の三通りがあります
この「施設の種類」により『喫煙許可の態様』が
異なってきます。
〖 喫煙室の種類 〗
後述する「飲食店」などにおける「喫煙室の種類」
としては、以下の三つがあります
① 喫煙専用室
これは、その名の通り喫煙専用であり、
「飲食は不可」なのです。
② 指定たばこ専用喫煙室
「加熱式タバコ」に限り喫煙可能な部屋で飲食は可能です。
【 対象の施設別の詳細 】
Ⅰ. 第一種施設(原則敷地内禁煙)
❖ 幼稚園、保育園、
❖ 小学校、中学校、高等学校
❌ 敷地内は完全禁煙(喫煙場所 設置不可)です。
❖ 医療機関(病院など)
❖ 行政機関、大学
❖ 児童福祉施設
❖ バス、タクシー、航空機
⭕ 喫煙場所を敷地内の屋外に設置可能となります
T.B.D.
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