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【(改正)健康増進法 第27条:受動喫煙への配慮義務 関係の条文・通知文 】

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2020.10.29(16:54) 62



【(改正)健康増進法 第27条:受動喫煙への配慮義務 関係の条文・通知文 】
 
ここでは、いわゆる「受動喫煙への配慮義務」に関する
法令等の条文や局長通知文を、時系列に列挙しました。
 
 
Ⅰ. 健康増進法
(平成十四年八月二日) (法律第百三号)
 
 (喫煙をする際の配慮義務等)
◇ 第二十五条の三
 
何人も、喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
Ⅱ.健康増進法の一部を改正する法律
法律第七十八号(平三〇・七・二五)
 
◇(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
 
何人も、喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。
 
2 多数の者が利用する施設を管理する者は、
喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、
望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう
配慮しなければならない。
 
第二十五条の三第一項中「何人も、」の下に
「特定施設の第二十五条の五第一項に規定する
喫煙禁止場所以外の場所において」
を加え、
同条第二項中「を管理する者」を「の管理権原者」に改める。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
ⅲ.厚生労働省健康局長通知 健発0725第1号
(平成30年7月25日)
 
3 特定施設等における喫煙の禁止等に関する事項
(4)何人も、特定施設等の喫煙禁止場所以外の場所において
喫煙をする際、望まない
受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならないものとすること。
(第 27 条第1項関係)
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
Ⅳ.厚生労働省健康局長通知 健発0222第1号
(平成31年2月22日)
 
3 その他(新法第27条第1項関係)
 
特定施設等
(第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設並びに旅客運送事業自動車等
[旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、
旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。]
 をいう。以下同じ。)
 
の喫煙禁止場所以外の場所であっても、
子どもなど受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する場所
(屋外の場所を含む。)については、
 
当該場所の利用者の望まない受動喫煙を防ぐ
という改正法の目的に鑑み、
特定施設等と同様に受動喫煙を防止するための措置を
講ずることが望ましく、
 
また、喫煙をする際は、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に特に配慮しなければならないこと。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
Ⅴ.(改正)健康増進法
(平成十四年法律第百三号)
施行日: 令和二年四月一日
最終更新: 令和元年六月七日公布(令和元年法律第二十六号)改正
 
※ 新法としての(現行の)健康増進法です。(オラッち注)
 
◇(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等
(以下この章において「特定施設等」という。)の
第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
以上が、時系列に列挙した
「受動喫煙への配慮義務」に関する条文・通知文となります。
 
では、では。
 
    

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【(改正)健康増進法のおける、言葉の定義 】

閲覧数:
2020.10.28(21:30) 61


【 (改正)健康増進法のおける、言葉の定義 】

改正健康増進法における、言葉の定義を列挙します。
引用は全て、下記の条文からです。
……………………………………
健康増進法(平成十四年法律第百三号)
施行日: 令和二年四月一日
最終更新: 令和元年六月七日公布(令和元年法律第二十六号)改正
……………………………………
 
特定施設とは
 
第二十八条
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。


第一種施設、第二種施設 とは
 
第二十八条
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
 
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により
健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
 
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、
第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。

 
第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所
 
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
 
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
では、では。

 

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【 東京都の受動喫煙防止条例について 】

閲覧数:
2019.09.11(17:33) 53


 
【 東京都の受動喫煙防止条例について 】
 
「東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号)」
(以下、単に 条例)について説明します。
 
適用範囲は『東京都のみ』となります。
因みに「改正健康増進法」の適用は全国です。
 
 
〖 喫煙許可の態様 〗
 
これが、まず大前提です。
 
つまり
・敷地内に喫煙所を設置できるか
・施設内を喫煙可能と出来るか
という話です。
 
 
〖 対象の施設 〗
 
 条例の対象となる施設の種類としては
 
 ・第一種施設(原則敷地内禁煙)
 ・第二種施設(原則屋内禁煙)
 ・喫煙目的施設
 
 の三通りがあります
 この「施設の種類」により『喫煙許可の態様』が
 異なってきます。
 
 
〖 喫煙室の種類 〗
 
 後述する「飲食店」などにおける「喫煙室の種類」
 としては、以下の三つがあります
 
 ① 喫煙専用室
   これは、その名の通り喫煙専用であり、
  「飲食は不可」なのです。
 
 ② 指定たばこ専用喫煙室
  「加熱式タバコ」に限り喫煙可能な部屋で飲食は可能です。
 
 
【 対象の施設別の詳細 】
 
Ⅰ. 第一種施設(原則敷地内禁煙)
 
 ❖ 幼稚園、保育園、
 ❖ 小学校、中学校、高等学校
 
 敷地内は完全禁煙(喫煙場所 設置不可)です。
 
 ❖ 医療機関(病院など)
 ❖ 行政機関、大学
 ❖ 児童福祉施設
 ❖ バス、タクシー、航空機
 
 喫煙場所を敷地内の屋外に設置可能となります

 
T.B.D.
 

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【 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 : 第13条 】

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2016.09.12(22:14) 14



【 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約: 第13条 】
 ( FCTC:Framework Convention on Tobacco Control )
 
第十三条 たばこの広告、販売促進及び後援
 
1 締約国は、広告、販売促進及び後援の包括的な禁止がたばこ製品の消費を減少させるであろうことを認
識する。

2 締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援の包括的な
禁止を行う。この包括的な禁止には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件とし
て、自国の領域から行われる国境を越える広告、販売促進及び後援の包括的な禁止を含める。この点に関
し、締約国は、この条約が自国について効力を生じた後五年以内に、適当な立法上、執行上、行政上又は
他の措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。

3 自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるたばこの広
告、販売促進及び後援に制限を課する。この制限には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従う
ことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える効果を有する広告、販売促進及び後援の制限又
は包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、適当な立法上、執行上、行政上又は他の適当な措置
をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。

4 締約国は、憲法又は憲法上の原則に従い、少なくとも次のことを行う。
 
(a)虚偽の、誤認させる若しくは詐欺的な手段又はたばこ製品の特性、健康への影響、危険若しくは排出
物について誤った印象を生ずるおそれのある手段を用いることによってたばこ製品の販売を促進するあ
らゆる形態のたばこの広告、販売促進及び後援を禁止すること。
 
(b)あらゆるたばこの広告並びに適当な場合にはたばこの販売促進及び後援に当たり健康に関する警告若
しくは情報又は他の適当な警告若しくは情報を付することを要求すること。
 
(c)公衆によるたばこ製品の購入を奨励する直接又は間接の奨励措置の利用を制限すること。
 
(d)包括的な禁止を行っていない場合には、まだ禁止されていない広告、販売促進及び後援へのたばこ産
業による支出について関連する政府当局に対し開示することを要求すること。当該政府当局は、国内法
に従い、当該支出の額を公衆に開示すること及び第二十一条の規定に従い締約国会議に開示することを
決定することができる。
 
(e)ラジオ、テレビジョン、印刷媒体及び適当な場合には他の媒体(例えば、インターネット)における
たばこの広告、販売促進及び後援について、五年以内に、包括的な禁止を行い、又は自国の憲法若しく
は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国の場合には、制限すること。
 
(f)国際的な催し、活動又はそれらの参加者に対するたばこの後援を禁止し、又は自国の憲法若しくは憲
法上の原則のために禁止する状況にない締約国の場合には、制限すること。
 
5 締約国は、4に規定する義務を超える措置を実施することが奨励される。
 
6 締約国は、国境を越えて行われる広告の廃止を促進するために必要な技術及び他の手段の開発について
協力する。
 
7 特定の形態のたばこの広告、販売促進及び後援を禁止している締約国は、自国の国内法に従い、自国の
領域に入る当該形態の国境を越えるたばこの広告、販売促進及び後援を禁止する主権的権利並びに自国の
領域における国内の広告、販売促進及び後援について適用する制裁と同等の制裁を科する主権的権利を有
する。この7の規定は、いかなる制裁をも科することができることを認め又は承認するものではない。
 
8 締約国は、国境を越えて行われるたばこの広告、販売促進及び後援の包括的な禁止のために国際的な協
力を必要とする適当な措置を定める議定書の作成について検討する。
-13条 以上-

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  1. 【(改正)健康増進法 第27条:受動喫煙への配慮義務 関係の条文・通知文 】(10/29)
  2. 【(改正)健康増進法のおける、言葉の定義 】(10/28)
  3. 【 東京都の受動喫煙防止条例について 】(09/11)
  4. 【 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 : 第13条 】(09/12)