表題の件について、原典との対比を調べましたので メモとして Up しました。
なお、図の存在は、爽やかムーミンさんのご教示によるものです。
ここで御礼申し上げます。
〖 Ⅰ.日本国内の文献で見られるグラフ 〗
この出典は、
「Global Commission on Drug Policy: 薬物政策国際委員会」編の
「精神作用物質の分類」という資料の、23頁に載せられた
『図4 薬物有害性の加重スコア』という棒グラフです。
リンク元は
http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20190805175633-BFCDCE03E71446BAC22A79347F201F93B61CFF3C007B77722ABE0965A694551F.pdf
となっています。
原典(後述)の16項目の ❝薬物の有害性❞ を、10項目に括って
加重したグラフとなっています(下図)

〖 Ⅱ.原典のグラフ 〗
この原典は
――――――――――――――
英国の医学雑誌「The Lancet」
Nov 16 Volume 376 Number 9752 P.1513-1616 に掲載された
「Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis」
――――――――――――――
という論文中の
『Fig 4 Overall weighted scores for each of the drugs』
という棒グラフです。
URL としては、「The Lancet」 が
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/
ですが、会員(有料)でないと全文閲覧はできません( Summary だけは閲覧可能です )ので、
ここでは、爽やかムーミンさんが掲示して下さった「ResearchGate」のリンクを挙げておきます。
https://www.researchgate.net/publication/285843262_Drug_harms_in_the_UK_A_multi-criterion_decision_analysis
なお、「ResearchGate」とは、「学会運営ジャーナル」が運用しているSNSで、
「ResearchGateは研究者が自由に共有、討論できるオープンネットワークの場」
となっています。
原典の図に、国内文献での『図4 薬物有害性の加重スコア』
との対比を加筆した図を示します。

〖 Ⅲ.この図からの結論 〗
この二つの図をみると分かるように「アルコール(お酒類)」は「タバコ」に比べ
その ❝薬害性❞ が遙かに大きいのです。
では、では!
ウータンのブログ


【 所得と喫煙:統計の解釈 】
知恵袋の「喫煙マナー・カテ」で、時々見かける
━━━━━━━━━━━━━━━━━
命題A:低所得者ほど、喫煙率が高い
━━━━━━━━━━━━━━━━━
という命題について話をします。
〖 データ・ソース 〗
その命題の根拠になっているのは、厚生労働省が発表した
――――――――――――――
E1:
H30年 国民健康・栄養調査結果の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000688863.pdf
E2:
第3部 生活習慣調査の結果.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000615345.pdf
――――――――――――――
ですね。
この「E2」に記載された
『第89表 世帯の年間収入別,生活習慣等-生活習慣等,世帯の年間収入,
年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果-男性・女性,20 歳以上』
(以降「第89表」という)に、出典を加筆し、色塗りなどを施した図を以下に示します。
(以降「第89表・改」という。 この表はクリックすると拡大表示されます)

この「第89表・改」の中で、緑色の帯を施している部分が、
男性の世帯年収別の喫煙関連のデータとなります。
ここでは『男性の喫煙』にスポットを当てて
オラッちの意見を述べます。
〖 検証 〗
この「第89表・改」の男性部分、
つまり緑色の帯を施している部分だけを抜粋した表を、
以下に示します。(以降「第89表・抜粋」という)
世帯年収 | 喫煙者数 | 喫煙率 | 世帯数 |
---|---|---|---|
① 200万未満 | 337 | 34.3 % | 617 |
② 200~400万未満 | 810 | 32.9 % | 917 |
③ 400~600万未満 | 613 | 29.4 % | 580 |
④ 600万以上 | 925 | 27.3 % | 799 |
「第89表・抜粋」を見て、何か ❛違和感❜ を感じませんか?
そうです、喫煙率を算出する際の「分母」が
明確ではないことなのです。
世帯数は記載があっても、世帯人員が不明なのです。
一応、この表には
……………………………………
注1)推定値は、年齢階級
(20-39 歳,40-59 歳,60-69 歳,70 歳以上の4区分)と
世帯員数(1人,2人,3人,4人,5人以上世帯の5区分)での調整値。
割合に関する項目は直接法、
平均値に関する項目は共分散分析を用いて算出。
……………………………………
という「注」は付いていますが、
実際 ❝喫煙率❞ に関しては、分母が不明確であり、
また、「割合」なのか「平均値」なのかも不明ですね!
次に、
この表は『世帯の年収』が基礎資料となっています。
(但し、この年収が、税引き前なのか否かは明確に示されていません)
つまり、例えば、年収360万の単身世帯と
年収720万で4人世帯があった場合、
❝一人当たりの年収❞ では、どちらが
余裕があるのでしょうか?
という話なのです。
一応、(注1)では、「世帯員数(5区分)での調整値」と
ありますが、「どのように調整したのか」は不明です。
しかし、上記の例で言うと「年収360万の一人世帯」の方が
余裕があることは確かではないでしょうか?
持ち家(住宅ローン/固定資産税あり)と、安い賃貸住宅では
当然「住居費」も異なりますが、それは置いても、
子供が多ければ、養育費、教育費、その他の出費が多く
年収720万でも、子供が二人おれば、それ程余裕はない、
と考えられます。
参考までに、厚生労働省発表の
「2019年(令和元年)国民生活基礎調査の概況」から抜粋した
『所得金額階級別世帯数の相対度数分布』を、以下に示します。
(以降 「参考図」 という)

こうした ❝実情❞ を踏まえずに、単純な
世帯収入で判断するのは、聊か拙速の感を免れません。
さらに、この統計の妥当性に関してですが
「スタージェスの公式( 適正階級数 )」に関し、
❝適正な階級数❞ が担保されていません。
スタージェスの公式(※1)によれば、
同調査の実質的な標本数は、調査実施世帯数 2,913
なので、1 + log₂ 2913 ≒ 12 が適正な階級数となるのです。
それを、たったの4階級と言う、⅓ 程度の階級数では
正しい統計解析とは言えないのです。
上の参考図では、階級は年収100万単位で調査しています。
同じ厚生労働省なのに、この「第89表」の階級は、僅か4階級となっています。
何か意図的なものを感じるのは、穿った見方なのでしょうか?
(※1)スタージェスの公式
n をサンプルサイズ、k を階級数とすると、計算式は
下記の様に示されている。
k = 1 + log₂ n
〖 結論 〗
従って、この厚生労働省の発表を鵜呑みにするのは
実に滑稽であり「愚の骨頂」と評されても仕方が無いのです。
では、では。
ウータンのブログ


【「フィンランド症候群のうそ」のウソ 】
ここでは、「禁煙センセイ.com」に記載された
「フィンランド症候群のうそ」(S1)のついて検証してみました。
文中の(Sn:nは1~)は、出典または原典の番号を表し、末尾に詳細を記載しています。
まず「フィンランド症候群」の原典は以下の二つです。
原典 ①:(略称:「フィンランドの中年男性の長期死亡率の調査」)(S2)
原典 ②:(略称:「ヘルシンキ・ビジネスマン調査」)(S3)
◆ 「フィンランド症候群のうそ」を検証
さて、「禁煙センセイ.com」では、以下の様に述べられています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
介入群に禁煙や禁酒の指導はしていたのですが、
実際には指導は効果がなく、
2グループに喫煙量や飲酒量の差はなかったのです。
「禁煙センセイ.com」の掲載図:右図
図16-4 ヘルシンキ・ビジネスマン調査での喫煙量と飲酒量(S4)
(以降、図16-4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この図の喫煙量の(g/日)という単位の意味が良く分かりませんが
確かに介入群と対照群では、左程の『大きな減量』は伺えません。
しかしその事は、この『フィンランド症候群』の示唆する内容とは
別の次元の話であり、『ストレスによる疾病への罹患や死亡』とは無縁の事柄なのです。
つまり、対照群では「自主的に減らした」と考えられ
介入群では「医師の指導によって減らされた」と解釈するのが自然なのです。
従って、この「図16-4」は
「2グループに喫煙量や飲酒量の差はなかった」という事は言えても
『ストレスによる疾病への罹患や死亡』という同論文の示唆する内容を
否定するものでは決してないのです。
また、同サイトでは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
介入で使用された薬剤の副作用によるという解釈が有力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
と述べていますが、原典①では
――――――――――――――
(介入群は)
しばしば低脂血症薬(主にクロフィブラートおよび/またはプロブコール)
および抗高血圧薬(主にベータ遮断薬および/または利尿薬)で治療された
――――――――――――――
となっており、もし介入群において、これらの薬の副作用が認められたならば、
指導医師は、速やかに対処した筈である。
でなければ、何の為に医師が指導したのか
全く以て「本末転倒」であると言わざるを得ない。
よって、この解釈は ❝無理がある❞ と結論できるのです。
◆ トピックス
次に、原典に示された図表で、特に興味のあるトピックについて述べます。
Ⅰ.死亡原因について

この表は、原典 ② の「ヘルシンキ・ビジネスマン調査」に記載された「Table2」から、
介入群(Intervention:水色部分)と対照群(Control:黄色部分)を抜粋した表です。(以降、「原典② Table_2_抜粋表」 と言う)
各カラムの数値は、1,000人当たり換算の死亡率であり、()内の数値は、実際の 死亡数です。
まず、最も注目すべきは、「暴力死」でしょう。
対照群が 1.6% に対し、介入群は、26.1% という驚くべき数値を示しています。
これは偏に『ストレスにより抑圧された鬱積が爆発し、暴力を引き起こした』と解釈するのが妥当だと考えます。
次に「自殺」です。
対照群が 0% に対し、介入群は、3.3% という数値を示しています。
これも「暴力死」と同じストレスによるうつ病や悲観的な精神状態が齎した結果と言えます。
疾病的にも「脳卒中/脳内出血」こそ対照群が多いものの
「冠動脈疾患」は、やはり対照群の 31.1% に対し介入群は、63.7.% という倍以上の数値を見せています。
また「悪性新生物:がん等」においては
僅かに対照群が多いものの、ほぼ同じとみて差し支えない数値だと認識します。
Ⅱ.生存率について
右に示した図は、原典② で示された図2(Figure2) で
「カプラン・マイヤー生存曲線」と呼ばれる
『生存率を経過年数毎に表した図』です。
この図の右側に1~5と附番された曲線の内
2が、対照群
3が、介入群
なのです。
この二つの曲線に示されたように、
約20年後の生存率は、対照群の方が高い
のです。
◆ 総括
以上から、やはり格言に言う『病は気から』のように、ストレスにより悩んだり、悲観的になることは
疾病への罹患や暴力沙汰、そして自死という結果を招きやすいことが如実に示されていますね。
タバコや酒も、無理して禁煙・断酒しストレスを溜めるよりは、ほどほどに嗜み、
ストレスを抱かない様にすることが大切だと、この調査の結果は示唆してくれています。
以下は、出典または原典です。
(S1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「フィンランド症候群のうそ」
https://www.kinen-sensei.com/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3%E5%95%8F
%E9%A1%8C%E3%81%82%E3%81%82%E8%A8%80%E3%81%88%E3%81%B0%E3%81%93
%E3%81%86%E8%A8%80%E3%81%86/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%A9
%E3%83%B3%E3%83%89%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%9D/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(S2)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原典 ①:(略称:フィンランドの中年男性の長期死亡率の調査)
Long-term mortality after 5-year multifactorial primary prevention
of cardiovascular diseases in middle-aged men
JAMA. 1991 Sep 4;266(9):1225-9.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1870247/
※ 完全版の Full Text は有料の為、割愛。
◇ 本ブログに掲載した和訳付き原文
【 フィンランドの中年男性の長期死亡率の調査 】
( フィンランド症候群:原典① )
http://no-one-knows.jp/blog-entry-94.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(S3)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原典 ②:(略称:「ヘルシンキ・ビジネスマン調査」)
Mortality in participants and non-participants of a multifactorial prevention study
of cardiovascular diseases: a 28 year follow up of the Helsinki Businessmen Study
Br Heart J. 1995 Oct;74(4):449-54. doi: 10.1136/hrt.74.4.449.
◇ Full Text(pdf)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC484055/pdf/brheartj00167-0117.pdf
◇ 本ブログに掲載した和訳付き原文
【 ヘルシンキ・ビジネスマン調査:原文 】
( フィンランド症候群:原典② )
http://no-one-knows.jp/blog-entry-95.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(S4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
図16-4 ヘルシンキ・ビジネスマン調査での喫煙量と飲酒量
引用元は「タバコ病辞典」の「第1部図表コレクション」
http://tobaccobyo.life.coocan.jp/figures16.html
の、上から4番目の図。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
では、では。
ウータンのブログ


まず、団塊の世代とは、定義的(厚生労働省)には
「 昭和22(1947)~ 24(1949)年に生まれた者」
ですが、少し幅を広くして
昭和40年(1965年)の時点で、
15歳 ~ 24歳 の10歳階級として考察します。
そして、成人男性の喫煙率は、昭和40年を中心に
80% 超えを記録していました。
つまり当時は、20歳未満の男女の殆どが、
いわゆる ❝受動喫煙❞ の曝露に遭っていましたし、
20歳以上の男性は、殆どが喫煙していました。
ここまで異論は無いですよね!
然しながら、昭和40年から55年後の
令和2年(2020年)現在、
その団塊の世代は、70 ~ 79歳 の世代を
構成し、かつ高寿命ですね。
S40年 ➪ R2年
15歳 ➪ 70歳
20歳 ➪ 75歳
24歳 ➪ 79歳
参考図:【 平均余命と喫煙率の推移 】
ここで、昭和40年当時、15歳 ~ 25歳 の5歳階級の男女合計の人口は(単位 千人)
15~19歳:10,851
20~24歳: 9,068
-----------------------
合計ㅤㅤㅤ 19,919(≒ 2千万人)
一方、令和2年(2020年)では(単位 千人)
70~74歳:9,189
75~79歳:7,065
--------------------
合計ㅤㅤ 16,254(≒ 1千6百万人)
【 注 】上記二つの年の人口は
「e-Stat:国勢調査」に基づいた数値です。
また、平均余命は、昭和40年当時、
20歳:(男性)50.18 歳( 20 + 50.18 = 70.18 歳 )
20歳:(女性)54.85 歳( 20 + 54.85 = 74.85 歳 )
令和2年で
75歳:(男性) 12.63 歳( 75 + 12.63 = 87.63 歳 )
75歳:(女性) 16.25 歳( 75 + 16.25 = 91.25 歳 )
以上の統計から
命題P:
令和の今、団塊の世代を含んで長寿国を形成している、
という命題は「真」であると言えますね!
勿論、医学の進歩により長寿になった事も
大きな要因とは考えますが、
もし「喫煙や受動喫煙」が本当に大きな健康被害を齎すならば、
この平均余命は、ソレ(医学の進歩)を相殺し、
逆に減少傾向を示す筈、と考えられます。
ウータンのブログ


【 削除された質問 】

【 犯罪と迷惑について 】
ㅤ
は~い、皆様、ウータンです。
ㅤ
今回は、オラッちの下記の質問に関連しての
❝犯罪と迷惑❞ について伺います。
ㅤ
【 違反を容認する県円者 】
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12269074892
ㅤ
被疑者Aが、身寄りのない独居老人Bを殺害しました。
しかし、警察の必死の捜査にも拘わらず
最終的に、死体は発見されませんでしたし、
凶器(例えばナイフ)も見つかりませんでした。
ですので、結局Aは不起訴となり、
殺人犯(犯罪人)にはなりませんでした。
ㅤ
さて、このようなケースの場合、
《 Q.1 》
だれに実質的な迷惑がかかったと考えますか?
(生存者に限るものとします)
《 Q.2 》
Aは犯罪人にならなかったので
『何も問題はない』・・・となるのでしょうか?
勿論マスコミでは報道されましたが
その事自体を「問題」とは言わない、とします。
以上、回答宜しくお願い致します。
では、では。
ㅤ
ウータンのブログ


【 健康増進法の改正履歴 】
ここでは、「健康増進法」の改正履歴を記述します。
主に『受動喫煙への配慮』に関する条文の変化を見ていきます。
まず、改正の一覧をリストすると以下のようになります。
黒に白抜き数字の改正が、
「健康増進法」そのものの改正となります。
その他の改正は、関連法令の改正によって
「健康増進法」が「被改正法令」となった時の改正を意味しています。
〔〕内に本改正の法令名を記しています。
❶ 公布:平成14年8月2日法律第103号
ㅤㅤ施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日)
② 改正:平成15年5月30日法律第55号
ㅤㅤ施行:平成16年2月27日
ㅤㅤ〔食品衛生法等の一部を改正する法律附則三一条による改正〕
❸ 改正:平成15年5月30日法律第56号
ㅤㅤ施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日)
ㅤㅤ〔第一次改正〕
④ 改正:平成17年6月29日法律第77号
ㅤㅤ施行:平成18年4月1日
ㅤㅤ〔介護保険法等の一部を改正する法律附則五〇条による改正〕
⑤ 改正:平成17年7月26日法律第第87号
ㅤㅤ施行:平成18年5月1日
ㅤㅤ〔会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三四三条による改正〕
⑥ 改正:平成18年6月21日法律第83号
ㅤㅤ施行:平成20年4月1日(附則第1条第4号),平成20年10月1日(附則第1条第5号)
ㅤㅤ〔健康保険法等の一部を改正する法律附則一〇〇・一〇一条による改正〕
⑦ 改正:平成19年4月23日法律第30号
ㅤㅤ施行:平成22年1月1日
ㅤㅤ〔雇用保険法等の一部を改正する法律附則一一八条による改正〕
⑧ 改正:平成20年6月18日法律第73号
ㅤㅤ施行:平成21年4月1日
ㅤㅤ〔学校保健法等の一部を改正する法律附則九条による改正〕
⑨ 改正:平成21年6月5日法律第49号
ㅤㅤ施行:平成21年9月1日
ㅤㅤ〔消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律二四条による改正〕
⑩ 改正:平成23年8月30日法律第105号
ㅤㅤ施行:平成23年8月30日
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律五二条による改正〕
⑪ 改正:平成25年6月28日号外 法律第70号
ㅤㅤ〔食品表示法附則一一条による改正〕
⑫ 改正:平成26年5月21日号外 法律第38号
ㅤㅤ〔独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則一一条による改正〕
⑬ 改正:平成26年6月4日号外 法律第51号
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一条による改正〕
⑭ 改正:平成26年6月13日号外 法律第67号
ㅤㅤ〔独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一一六条による改正〕
⑮ 改正:平成26年6月13日号外 法律第69号
ㅤㅤ〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三〇条による改正〕
⑯ 改正:平成29年5月31日号外 法律第41号
ㅤㅤ〔学校教育法の一部を改正する法律附則四一条による改正〕
⓱ 改正:平成30年7月25日号外 法律第78号
ㅤㅤ〔健康増進法の一部を改正する法律一―三条による改正・註三条による一部改正規定は、
ㅤㅤㅤ令和元年六月七日号外法律二六号附則八条により一部改正された〕
ㅤㅤ⓱ - 1. H31.1.24 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
ㅤㅤ⓱ - 2. R1.7.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
ㅤㅤ⓱ - 3. R2.4.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
⑱ 改正:令和1年6月7日号外 法律第26号
ㅤㅤ〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
ㅤㅤㅤ関係法律の整備に関する法律一条による改正〕
⑲ 改正:令和3年5月19日号外 法律第37号
ㅤㅤ〔デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律四七条による改正〕
次に、❶、❸、⓱ における
受動喫煙への配慮関係の条文を記述します。
❶ 公布:平成14年8月2日法律第103号 (最初の健康増進法です。)
施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日)
――――――――――――――
第五章 特定給食施設等
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/anzen/hoei/hoei_012/files/khou.pdf
――――――――――――――
❸ 改正:平成15年5月30日法律第56号
施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日)
本改正は「栄養表示基準等」の関係の改正につき省略。
(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030530056.htm
⓱ 改正:平成30年7月25日号外 法律第78号
〔健康増進法の一部を改正する法律一―三条による改正・
註三条による一部改正規定は、令和元年六月七日号外法律二六号附則八条により一部改正された〕
⓱ - 1.ㅤH31.1.24 施行
健康増進法の一部を改正する法律
……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設を管理する者は、
喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、
望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう
配慮しなければならない。
(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605047.htm
(2019年1月24日に施行された条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………
⓱ - 2.ㅤR1.7.1 施行
健康増進法の一部を改正する法律
……………………………………
第二十五条の三第一項中「何人も、」の下に
「特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において」を加え、
同条第二項中「を管理する者」を「の管理権原者」に改める。
(衆議院:健康増進法の一部を改正する法律案)法律第七十八号(平三〇・七・二五)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19620180725078.htm
……………………………………
……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(2019年7月1日付けで施行された条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………
⓱ - 3.ㅤR2.4.1 施行
健康増進法の一部を改正する法律
……………………………………
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(e-GOV 平成十四年法律第百三号 健康増進法)(これが、所謂 ❝新法❞)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000103
(2020年4月1日付けで全面施行される条文)
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
……………………………………
以上となります。
では、では。
ウータンのブログ


【 改正健康増進法の政府広報パンフ について 】
ここでは、
掲題のパンフについては、2種類がある、という事の説明と、
パンフ内の文章の変遷についてオラッちなりの推論を述べます。
「改正健康増進法の政府広報パンフ」として
現在 一般的に参照されているのは
……………………………………
①
厚生労働省 受動喫煙対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
……………………………………
ですね!
実は、このパンフには「旧版」が存在します。
……………………………………
②
健康増進法の一部を改正する法律案 概要
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf
……………………………………
ㅤ
この、①(新版)と ②(旧版)の違いは
「2の(5)」の施行期日の表現なのです。

右図を参照して下さい。(クリックで拡大します)
① では
『2の(5)については2019年1月14日』
となっているのに対し
② では
『2の(5)については公布の日から起算して
6月を超えない範囲内において政令で定める日』
となっていて、明らかに ② の方が古い訳なのです。
それもその筈、② は「法律案」の段階で作成去れた
パンフだからなのです。
で、健康増進法(新法)が施行された時においても
① は『施行期日』の文章のみ改編してUp したものと推測できます。
結局、「2の(5)」
――――――――――――――
屋外や家庭等において喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならないものとする。
――――――――――――――
という文章は、本来、健康増進法(新法)が
施行された時点で削除、または改編すべきを
そのまま流用した・・・という事が考えられます。
なので、健康増進法(新法)の主旨には
適さない表現だと言わねばなりません。
また、ある方の
「家庭という文言が削除された経緯がある」
との発言が、信憑性を帯びてくると
考えられます。
では、では。
ウータンのブログ


【 健康増進法の一部を改正する法律 概要 について 】
ここでは、厚生労働省が掲示した
【 健康増進法の一部を改正する法律 概要 】(以降、単に概要)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
について、その解釈を述べます。

この「概要」から抜粋した図を右に示します
(以降 概要図、クリックで拡大表示されます)
赤と緑の四角や楕円はオラッちが付加しました。
そして、そこから問題部分を抜粋しました。

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要
[改正の概要]
2.多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(5)屋外や家庭において喫煙をする際、望まない受動喫煙を
生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければ
ならないものとする。
これに関し、「家庭は健康増進法(新法)の適用外である」
ことの理由を以下4点、述べます。
〖 理由 Ⅰ:条文とパンフの文言 〗
まず、最も重要な点は、このパンフは
健康増進法(新法)施行前に、厚生労働省のサイトに掲示された
❝単なるパンフレット❞ に過ぎないという事です。
このパンフを、厚生労働省が、いつ掲出したのかは
定かではありませんが、少なくとも
2019(R元年,H31)1月24日
以前であることは間違いがありませんね!
その当時は「法律の草案」段階で
議論があったのかもしれませんが、
最終的な健康増進法(新法)では
❖ 家庭
という文言は、一言一句たりとも出現しません。
僅かに「人の居住の用に供する場所」という文章が
「第四十条(適用除外)」に見られるだけなのです。
〖 理由 Ⅱ:旧条文と公布通知 〗
この「健康増進法(新法)」の土台となった
「健康増進法の一部を改正する法律」においても
❖ 家庭
❖ 人の居住の用に供する場所
という文言については、健康増進法(新法)と全く同様なのです。
そして「公布通知」
……………………………………
【 厚生労働省健康局長通知 健発0222第1号 】
平成 31 年2月 22 日(2019年 = 令和元年)
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
……………………………………
において、以下の様に述べられています。
第11 改正法の規制の適用除外(新法第40条関係)
1 改正法は、望まない受動喫煙を防ぐことを
目的としているものであることを踏まえ、
多数の者が利用する場所について規制を行うものであり、
これに該当しない場所については改正法の規制の適用除外としている。
当該適用除外の場所とは、プライベートな居住場所、
すなわち私的な利用であり、居住又は宿泊を行う場所であるものをいい、
「人の居住の用に供する場所」として、家庭の場所や職員寮の個室、
特別養護老人ホーム・有料老人ホームなど入所施設の個室の場所等が
該当するものであること。
つまり「人の居住の用に供する場所」は、
改正法の適用除外となっているのです。
〖 理由 Ⅲ:施行期日 〗
質問の添付図の最下段『施行期日』では
2(5)については、2019年1月24日
と記載されています。
健康増進法の公布日と施行期日を昇順に列挙すると
① H30.7.25 公布
ㅤㅤH31.1.24 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
② H30.7.25 公布
ㅤㅤR1.7.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
③ H30.7.25 公布
ㅤㅤR2.4.1 施行
ㅤㅤ健康増進法の一部を改正する法律
④ 健康増進法(平成十四年法律第百三号)
ㅤㅤ施行日: 令和三年五月十九日
ㅤㅤ(令和三年法律第三十七号による改正)
ㅤㅤ※ これがいわゆる「健康増進法(新法)」と
ㅤㅤ呼ばれる法律です。
となります。
従って、概要図 に記載された 「2(5)については、2019年1月24日」
というのは、① に相当します。
〖 理由 Ⅳ:施行内容 〗
【 2019年1月24日に施行された条文 】
http://notobacco.jp/pslaw/shinpojoubun202004.html#20190124
によると、そこに該当する条文は下記の通りです。
関係の深い条文は、内容も併記しています。
・第二十五条 (国及び地方公共団体の責務)
・第二十五条の二 (関係者の協力)
・第二十五条の三 (喫煙をする際の配慮義務等)
ㅤㅤ何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
ㅤㅤ周囲の状況に配慮しなければならない。
・第二十五条の四 (定義)
・第二十五条の五 (多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)
ㅤㅤ学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、
ㅤㅤ百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
ㅤㅤその他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
ㅤㅤこれらを利用する者について、
ㅤㅤ望まない受動喫煙を防止するために
ㅤㅤ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
・第二十五条の六 受動喫煙に関する調査研究)
つまり 「 2019年1月24日に施行された条文」においては
❝家庭❞ を対象とした条文は存在しないのです。
従って、結論としては、概要図の文言は、
「単なる厚生労働省の意見」に過ぎない、
という事になる訳なのです。
では、では。
ウータンのブログ


【 家庭における受動喫煙への配慮について 】
このテーマは、正確には
「健康増進法(新法)に於いての配慮義務」となります。
(条例の話は範囲外です)
以下の条文引用は、全て「健康増進法(新法)」からの抜粋です。
まずは「適用除外」の条文から示します。
(適用除外)
第四十条 次に掲げる場所については、この節の規定
(第三十条第四項及びこの条の規定を除く。
以下この条において同じ。)は、適用しない。
一 人の居住の用に供する場所
ㅤㅤ(次号に掲げる場所を除く。)
二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する
ㅤㅤ旅館業の施設の客室の場所
ㅤㅤ(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する
ㅤㅤ下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの
さて、この第四十条は
❝何からの❞ 適用除外 かと言うと
同条文にあるように『この節の規定』からの
適用除外なのです。
で『この節』とは、『第二節 受動喫煙を防止するための措置』
( 第二十九条 ~ 第四十二条 )
の事を指しています。
そして、この『第二節の措置』を要約すると
受動喫煙の防止に関わる措置であり、具体的には
・特定施設等に於ける喫煙の禁止(第二十九条)
・特定施設等の管理権原者等への措置(第三十 ~ 三十二条)
・喫煙専用室・喫煙目的室関係の措置(第三十三 ~ 三十六条)
・特定施設等のおける類似の標識の使用制限(第三十七条)
・都道府県知事の命令による立入検査等(第三十八条)
・適用関係(第三十九条)
ㅤどのような場所が第二節の適用対象となるのかを明記
・受動喫煙に関する調査研究(第四十一条)
・経過措置(第四十二条)
という事なのです。
従って、第四十条は、第二十七条 (喫煙をする際の配慮義務等)
は、 ❝含んでいない❞
という事になります。
ここからが重要なのですが
然しながら家庭内は、『第二節』が言及する
『受動喫煙を防止するための措置』の対象外であるならば、
これは即ち
健康増進法(新法)の主旨の一つである
❝受動喫煙への配慮義務❞ は、明らかに
同法の埒外であることを意味している訳なのです。
つまり、各家庭での❝受動喫煙への配慮義務❞ は、
同法では明確に規定はせず、個々の当該家庭に一任される話なのです。
以上です。
ウータンのブログ


順位 | COUNTRY | 2018 | |
PRICE OF A 20-CIGARETTE PACK OF THE MOST SOLD BRAND | |||
INTERNATIONAL DOLLARS AT PURCHASING POWER PARITY | IN US$ AT OFFICIAL EXCHANGE RATES | ||
1 | Sri Lanka | 22.17 | 6.89 |
2 | Turkmenistan | 18.81 | 7.14 |
3 | Saudi Arabia | 17.68 | 7.33 |
4 | Singapore | 16.87 | 10.35 |
5 | Jamaica | 16.59 | 9.10 |
6 | New Zealand | 16.08 | 16.31 |
7 | Seychelles | 15.56 | 8.40 |
8 | Ireland | 14.95 | 14.32 |
9 | Australia | 14.47 | 15.42 |
10 | Nauru | 13.77 | 9.66 |
11 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 13.58 | 12.37 |
12 | Norway | 13.15 | 14.51 |
13 | Fiji | 12.09 | 6.76 |
14 | Malaysia | 11.94 | 4.19 |
15 | Tonga | 11.90 | 8.83 |
16 | India | 10.51 | 2.77 |
17 | Bahrain | 10.15 | 5.32 |
18 | France | 10.08 | 9.39 |
19 | Ecuador | 10.06 | 5.40 |
20 | Peru | 9.81 | 4.89 |
21 | Canada | 9.78 | 9.07 |
22 | Eritrea | 9.70 | 6.50 |
23 | Romania | 9.58 | 4.43 |
24 | Malta | 9.52 | 6.45 |
25 | Hungary | 9.40 | 4.54 |
26 | Dominican Republic | 9.39 | 4.03 |
27 | Iceland | 9.38 | 12.98 |
28 | Algeria | 9.34 | 2.55 |
29 | Israel | 9.25 | 9.83 |
30 | United Arab Emirates | 9.23 | 5.45 |
31 | Mauritius | 9.10 | 4.25 |
32 | Netherlands | 8.87 | 8.22 |
33 | Poland | 8.83 | 4.25 |
34 | Turkey | 8.54 | 2.76 |
35 | Trinidad and Tobago | 8.42 | 4.43 |
36 | Botswana | 8.34 | 3.81 |
37 | Papua New Guinea | 8.29 | 5.64 |
38 | Germany | 8.25 | 7.51 |
39 | Lithuania | 8.22 | 4.40 |
40 | Portugal | 8.20 | 5.87 |
41 | Bulgaria | 8.06 | 3.12 |
42 | Belgium | 8.03 | 7.75 |
43 | Finland | 7.96 | 8.47 |
44 | Suriname | 7.91 | 3.35 |
45 | Bosnia and Herzegovina | 7.90 | 3.29 |
46 | Greece | 7.85 | 5.40 |
47 | Spain | 7.70 | 5.87 |
48 | Oman | 7.59 | 3.12 |
49 | Panama | 7.59 | 4.50 |
50 | Estonia | 7.58 | 4.99 |
51 | Cyprus | 7.53 | 5.28 |
52 | Barbados | 7.52 | 7.33 |
53 | Italy | 7.49 | 6.45 |
54 | Namibia | 7.46 | 3.80 |
55 | Eswatini | 7.35 | 2.93 |
56 | Sweden | 7.35 | 7.44 |
57 | Lesotho | 7.31 | 3.13 |
58 | Czechia | 7.11 | 4.31 |
59 | Samoa | 7.06 | 5.19 |
60 | Croatia | 7.05 | 3.95 |
61 | Slovakia | 6.99 | 3.87 |
62 | Latvia | 6.94 | 4.11 |
63 | Chile | 6.86 | 4.23 |
64 | United States of America | 6.86 | 6.86 |
65 | Switzerland | 6.83 | 8.71 |
66 | Maldives | 6.78 | 4.41 |
67 | Austria | 6.59 | 6.45 |
68 | Montenegro | 6.49 | 2.93 |
69 | Jordan | 6.27 | 2.82 |
70 | Palau | 6.22 | 6.85 |
71 | Indonesia | 6.21 | 1.82 |
72 | Nepal | 6.19 | 1.97 |
73 | Uruguay | 6.17 | 4.58 |
74 | Slovenia | 6.08 | 4.34 |
75 | Luxembourg | 6.02 | 6.22 |
76 | South Africa | 6.01 | 2.85 |
77 | El Salvador | 6.00 | 2.89 |
78 | Denmark | 5.99 | 7.01 |
79 | Serbia | 5.92 | 2.48 |
80 | Vanuatu | 5.91 | 6.63 |
81 | Kuwait | 5.90 | 2.81 |
82 | Saint Vincent and the Grenadines | 5.90 | 3.70 |
83 | Morocco | 5.80 | 2.18 |
84 | Albania | 5.56 | 2.24 |
85 | Mexico | 5.49 | 2.70 |
86 | Kiribati | 5.32 | 4.46 |
87 | Russian Federation | 5.31 | 1.99 |
88 | Republic of Korea | 5.28 | 4.02 |
89 | Qatar | 5.21 | 2.75 |
90 | Saint Lucia | 5.05 | 3.33 |
91 | Chad | 4.99 | 1.79 |
92 | Guatemala | 4.90 | 2.67 |
93 | Costa Rica | 4.87 | 3.35 |
94 | United Republic of Tanzania | 4.86 | 1.54 |
95 | Thailand | 4.85 | 1.80 |
96 | Saint Kitts and Nevis | 4.80 | 2.96 |
97 | Grenada | 4.79 | 3.30 |
98 | Tuvalu | 4.70 | 4.46 |
99 | Timor-Leste | 4.69 | 2.00 |
100 | Egypt | 4.68 | 0.90 |
101 | Antigua and Barbuda | 4.67 | 2.96 |
102 | Gambia | 4.66 | 1.25 |
103 | Zambia | 4.55 | 1.76 |
104 | Sudan | 4.48 | 1.67 |
105 | Japan | 4.45 | 3.97 |
106 | Honduras | 4.25 | 2.09 |
107 | Uzbekistan | 4.25 | 0.77 |
108 | Madagascar | 4.22 | 1.22 |
109 | Argentina | 4.04 | 2.18 |
110 | Gabon | 4.04 | 1.79 |
111 | China | 4.02 | 2.06 |
112 | Solomon Islands | 4.01 | 4.00 |
113 | North Macedonia | 3.97 | 1.50 |
114 | Cabo Verde | 3.96 | 1.91 |
115 | Mauritania | 3.89 | 1.12 |
116 | Tunisia | 3.87 | 1.06 |
117 | Georgia | 3.83 | 1.51 |
118 | Nicaragua | 3.81 | 1.42 |
119 | Micronesia (Federated States of) | 3.76 | 3.50 |
120 | Lebanon | 3.73 | 2.32 |
121 | Burkina Faso | 3.70 | 1.34 |
122 | Mali | 3.70 | 1.43 |
123 | Iran (Islamic Republic of) | 3.68 | 1.02 |
124 | Republic of Moldova | 3.68 | 1.69 |
125 | Tajikistan | 3.63 | 0.85 |
126 | Bolivia (Plurinational State of) | 3.58 | 1.66 |
127 | Belize | 3.51 | 2.00 |
128 | Comoros | 3.49 | 1.79 |
129 | Armenia | 3.40 | 1.41 |
130 | Ukraine | 3.32 | 1.09 |
131 | Zimbabwe | 3.28 | 1.75 |
132 | Guyana | 3.25 | 1.82 |
133 | Uganda | 3.17 | 0.95 |
134 | Angola | 3.16 | 1.75 |
135 | Congo | 3.16 | 1.16 |
136 | Philippines | 3.14 | 1.08 |
137 | Senegal | 3.13 | 1.25 |
138 | Kazakhstan | 3.05 | 1.04 |
139 | Colombia | 3.03 | 1.39 |
140 | Ghana | 2.99 | 1.06 |
141 | Côte d'Ivoire | 2.95 | 1.25 |
142 | Myanmar | 2.94 | 0.56 |
143 | Libya | 2.93 | 1.82 |
144 | Kyrgyzstan | 2.92 | 0.97 |
145 | Togo | 2.82 | 1.07 |
146 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2.81 | . . . |
147 | Mongolia | 2.77 | 0.81 |
148 | Azerbaijan | 2.76 | 0.71 |
149 | Yemen | 2.75 | 2.56 |
150 | Viet Nam | 2.57 | 0.87 |
151 | Bangladesh | 2.53 | 0.96 |
152 | Kenya | 2.52 | 1.29 |
153 | Lao People's Democratic Republic | 2.49 | 0.81 |
154 | Brazil | 2.45 | 1.33 |
155 | Dominica | 2.42 | 1.70 |
156 | Benin | 2.37 | 0.89 |
157 | Niger | 2.25 | 0.89 |
158 | Cameroon | 2.24 | 0.89 |
159 | Marshall Islands | 2.24 | 2.50 |
160 | Mozambique | 2.24 | 0.86 |
161 | Burundi | 2.12 | 0.90 |
162 | Rwanda | 2.10 | 0.75 |
163 | Guinea-Bissau | 2.07 | 0.89 |
164 | Equatorial Guinea | 2.04 | 0.89 |
165 | Sierra Leone | 2.03 | 0.62 |
166 | Nigeria | 1.99 | 0.72 |
167 | Sao Tome and Principe | 1.98 | 1.18 |
168 | Belarus | 1.82 | 0.55 |
169 | Central African Republic | 1.63 | 0.98 |
170 | Liberia | 1.63 | 0.81 |
171 | Pakistan | 1.60 | 0.39 |
172 | Ethiopia | 1.54 | 0.55 |
173 | Afghanistan | 1.50 | 0.41 |
174 | Somalia | 1.44 | 0.49 |
175 | Cambodia | 1.42 | 0.49 |
176 | Democratic Republic of the Congo | 1.28 | 0.77 |
177 | Iraq | 1.24 | 0.42 |
178 | Paraguay | 0.80 | 0.35 |
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)