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【 法に抵触しなければ何をしても良いのか】
このテーマについては、
事例を二つ挙げ、考えの一助として頂きたいと思います。
《 事例1 》桝添前東京都知事の話

ご存知の様に、桝添氏は専門家(弁護士)に
調査を委ね、その結果を公表しました。
曰く「政治資金法には触れていないが・・・」
私は法律は門外漢なので
詳しいことは分かりませんが
「法に触れていない」としても
あのように辞任に追い込まれました。
即ち、「法に触れていない」にしても
市民感情や当人の資質といった
要素が問題となる訳です。
《 事例2 》生活保護受給者の話
大分市だっ
たか別府市だったか忘れましたが
生活保護受給者が朝からパチンコ屋に
入り浸っているという話です。
自治体は、そのような生活保護受給者を
見かけたら「支給を停止」する場合がある、
との周知ビラを配布したそうです。
しかし「生活保護法」によれば
「受給者」は支給された生活費を
何に使おうと自由だそうです。
結果、自治体はそのようなクレームを受けて
周知ビラを撤回したとの由。
これも、「法の範囲」では
『支給金員を何に使用するも自由』
なのですが、

ご存知の様に、桝添氏は専門家(弁護士)に
調査を委ね、その結果を公表しました。
曰く「政治資金法には触れていないが・・・」
私は法律は門外漢なので
詳しいことは分かりませんが
「法に触れていない」としても
あのように辞任に追い込まれました。
即ち、「法に触れていない」にしても
市民感情や当人の資質といった
要素が問題となる訳です。
《 事例2 》生活保護受給者の話
大分市だっ

生活保護受給者が朝からパチンコ屋に
入り浸っているという話です。
自治体は、そのような生活保護受給者を
見かけたら「支給を停止」する場合がある、
との周知ビラを配布したそうです。
しかし「生活保護法」によれば
「受給者」は支給された生活費を
何に使おうと自由だそうです。
結果、自治体はそのようなクレームを受けて
周知ビラを撤回したとの由。
これも、「法の範囲」では
『支給金員を何に使用するも自由』
なのですが、
そこに市民感情が介在すれば、怒りの発言が
なされるのは当然とも考えられます。
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